個人再生の必要書類についてわかりやすく解説

個人再生

「個人再生手続きに必要書類を把握しておきたい」
「個人再生に必要な書類が複雑すぎる」
「自分で個人再生の手続きをしたい」

個人再生は【任意整理】【自己破産】と共に挙げられる、債務整理の方法の1つです。

借金を大幅に減額できる上に、持ち家を失う事がないという特徴がある為、現在借金問題に悩む方の中にも、利用を検討している方は多いのではないでしょうか。

しかし、個人再生は、債務整理の中でも最も手続きが複雑で、必要書類も膨大です。

そこで、当記事では、どこよりもわかりやすく、個人再生の必要書類や手順を解説していきます。

当記事では、以下のような事が解ります。

  • 個人再生手続きには申立時に最低でも10種類以上の書類が必要
  • 財産目録など、個人での準備が難しい書類も多いため、専門家の力を借りて作成すべき
  • 個人再生手続きは個人でも可能だが、個人再生手続き廃止のリスクもある為、おすすめはしない
  • 個人再生をスムーズかつ確実に進めるために、専門家に依頼しよう
  • そうや法律事務所では、個人再生を始めとした債務整理の相談実績多数。個人再生の相談料は無料なので一度相談を

それでは、早速見ていきます。

  1. そもそも個人再生とは、大幅に借金が減額できる債務整理
    1. 小規模個人再生と給与所得者再生の違いと各々の特徴
  2. 個人再生は申立時に最低でも10種類以上の書類を要する
  3. 申立後に必要な書類は、再生計画案・異議書・債権認否一覧表・財産状況等報告書の4種類
    1. 申立後に必要な書類1.再生計画案は、返済期間や返済額を申立する書類
    2. 申立後に必要な書類2.債権認否一覧表は、異議申し立てをした債権者の有無を記載した書類
    3. 申立後に必要な書類3.異議書は、異議申立をした債権者についての書類
    4. 申立後に必要な書類4.財産状況等報告書は、財産を示すための書類
  4. 必要書類提出のタイミングや入手方法を、解りやすく解説
  5. 個人再生の流れを申立から解説
  6. 個人再生は自分で行えるのか、そのリスクとは
    1. 失敗のリスクが高い
    2. 成功しても多大な時間を要する
  7. 個人再生を弁護士に依頼すると得られる4つのメリット
    1. メリット1.難しい書類の作成をしてくれる
    2. メリット2.債権者との交渉を依頼できる
    3. メリット3.個人で手続きをする場合と大きな費用の差はない
    4. メリット4.仕事に支障をきたさない
  8. そうや法律事務所の弁護士費用
  9. 事前に確認、個人再生のQ&A
    1. Q1.個人再生と自己破産はどちらがおすすめですか
    2. Q2.個人再生のデメリットを教えて欲しい
    3. Q3.任意整理後に個人再生は可能ですか
  10. 個人再生の手続きや必要書類は大変複雑。債務整理のプロである弁護士に依頼しよう

そもそも個人再生とは、大幅に借金が減額できる債務整理

はじめに、個人再生について詳しく解説していきます。

個人再生とは、借金を減額できる債務整理の1つです。

買い入れ額に応じて、借金が5分の1から10分の1の最低弁済額にまで減額される為、任意整理では借金問題が解決しないようなケースに適しています。

下記に、最低弁済基準額をまとめたので、参考にしてください。

借金の総額最低弁済額
100万円未満全額負担
100~500万円未満100万円
500~1500万円未満借入金額の5分の1
1500~3000万円未満300万円
3000~5000万円未満借り入れ金額の10分の1

具体例を挙げると、借金1000万円の方が個人再生を行った場合、5分の1の200万円にまで減額できるということです。

個人再生は、借金が完全に免責される自己破産とは異なり、減額されても返済義務が免責される制度では無いため、減額された債務は再生計画を立てて、原則3年最長5年で返済する必要があります。

この他にも、個人再生を行う為には下記の条件を満たす必要があります。

【個人再生の条件】

  • 今のままでは債務を返済する目途がたたない
  • 安定した収入がある
  • 借金の総額は5000万円以下(住宅ローンを除く)

上記の条件からも解るように、個人再生手続きを利用できるのは、安定した収入があるものの借金が多すぎて返済が困難な方です。

この為、主婦や年金受給者を除いた現在無職の方は返済能力がないと判断され、利用資格がありません。

税金などの債務は除外されてしまいますが、多額の借金問題を解決できる債務者を再生する制度です。

また、個人再生には住宅を手元に残したまま債務整理を行える「住宅ローン特則」という制度があります。

同じ債務整理の1種として挙げられる自己破産の場合、借金は免責になり、返済する義務がなくなりますが、その代わりに家や車といった生活に最低限必要なものと判断されない財産は没収されてしまいます。

しかし、住宅ローン特則では、住宅ローンを債務整理から除外して個人再生手続きを行えるのです。

現在、住宅ローンを返済中の方や、持ち家を手放したくない方は、住宅ローン特則の利用を検討してみましょう。

小規模個人再生と給与所得者再生の違いと各々の特徴

借金を大幅に減額できる個人再生ですが、更に2種類の手続きに分類されます。

それが【小規模個人再生】と【給与所得者再生】です。

それぞれの特徴を、詳しく解説していきます。

種類1.小規模個人再生とその利用条件

小規模個人再生では、最大90%まで借金を減額できる制度です。

小規模個人再生を利用するには下記の3つの条件を満たす必要があります。

【小規模個人再生の条件】

  • 個人の債務者である
  • 負債の総額が5000万円以下である
  • 継続的な収入が見込める
  • 安定した収入がある
  • 再生計画案の内容に対して、債権者の2分の1及び、債権額の2分の1を超える反対がない

継続的な収入というと、正社員を思い浮かべますが、アルバイトやパートタイマーとして働く方でも上記の条件を満たせば利用できる可能性があるでしょう。

また、個人再生を行う為には債権者の同意を得る必要があります。

具体例を挙げると、銀行5社に6000万円の借金がある場合、銀行の同意が3社以上、尚且つ合計して3000万円以上の債権額を持つ債権者の同意が必要であるという事です。

更に、個人再生を行えるのは負債の総額が住宅ローンを除いた5000万円以下と定められている為、残念ですが5000万円以上の負債を抱える方は、個人再生手続きを行えません。

一方で、下記に該当する方は小規模個人再生を利用できません。

【小規模個人再生を利用できない方の条件】

  • 障害者年金受給者
  • 生活保護受給者
  • 短期バイトや就職先が安定しない方

小規模個人再生では、年金受給者で条件が満たされている場合には利用できますが、障害者年金受給者は利用できません。

その理由は、障害者年金は年金とは異なり、一生涯貰い続けられないお金だからです。

これと同様に、生活保護受給者も現在は生活保護で一定の収入がありますが、継続した収入として認められません。

現在、生活保護受給者で債務整理の必要性がある方は、自己破産を視野に入れて検討してみてください。

また、夏季のみなどの短期バイトやバイト先を常に点々としている方も、小規模個人再生を利用できないケースがあります。

小規模個人再生を利用できない条件に該当した方で、それでも小規模個人再生を利用したいという方は、一度弁護士などの専門家に相談しましょう。

種類2.給与所得者再生とその利用条件

小規模個人再生では、債権者の半数以上の同意が得られないと個人再生を行えませんでしたが、給与所得者再生では半数の同意は必要がありません。

この為、基本的には認可される個人再生の方法といえます。

しかし、小規模個人再生を利用できる条件を兼ね備えた上で、更に安定した収入があり、収入の変動がほとんどない方を対象としている為、条件が厳しく、ほとんどの方が小規模個人再生を利用する傾向にあります。

給与所得者再生の場合には、小規模個人再生とは異なり【最低弁済額】【清算価値】【可処分所得】の2年分のうち、最も多い金額を最低弁済額とします。

月々の返済額は、小規模個人再生と比較して割高になるというデメリットも存在しますので、どちらの方法が適しているか弁護士に相談しましょう。

また、給与所得者再生は、過去7年以内に免責を受けている場合に、給与所得者再生を申立できないことは留意しておきましょう。

個人再生は申立時に最低でも10種類以上の書類を要する

個人再生の手続きを行う際、下記の書類が必要です。

【個人再生に必要な書類】

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 家計収支表
  • 申立人を証明する書類
  • 財産(収入)を証明する書類
  • 所有する財産を証明する書類
  • 家計状況を証明する書類
  • 債務を証明する書類
  • 住宅ローンに関する書類(住宅ローン特則を利用する場合のみ)

それぞれ、詳しく解説していきます。

必要書類1.申立書とその記入事項

申立書は、その名の通り、裁判所に再生手続きの開始を伝える為の書面です。

申立書は、管轄の裁判所で入手できます。

この申立書の提出がないと、裁判所からの再生手続開始決定は行われないため、再生手続きを行おうと思った際には、まずこの申立書の作成から開始しましょう。

申立書には、最低限下記の事項の記入が求められます。

【申立書に記入する事項】

  • 申立人の氏名(法定代理人の氏名)
  • 申立人の住所(法定代理人の住所)
  • 申立の趣旨
  • 再生手続開始原因
  • 申立人からの再生計画案作成方針についての意見

申立人や法定代理人の住所・氏名をはじめ、申立の趣旨や、再生計画案作成方針に関する事項、そして再生手続開始原因が必要になります。

再生手続開始原因とは、再生手続を行い、債権者に損失を与える事がやむを得ない状況であるかを判断する要件をいいます。

具体的に言うと、下記の状況にある場合が該当し、再生手続開始原因として認められます。

【再生手続開始原因の要件】

  • 債権者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある
  • 債権者が事業の継続に著しい支障を来すことなく、債務を弁済できない

上記の要件を満たしていない場合、個人再生の申立ができません。

再生開始手続きを行えるのは、あくまでも破産や支払不能の恐れがあるケースのみです。

必要書類2.陳述書とその記入事項

必要書類とは、借金に至った経緯等を説明する陳述書です。

陳述書は、管轄の裁判所で入手できます。

個人再生の陳述書では、借金をした経緯や、返済不能に至った理由を明記して裁判所に提出します。

また、家族構成や職業、生活状況等も明記する必要があります。

これは、陳述書での申立と実際の生活状況に矛盾点がないかを把握する為です。

具体的に陳述書には、下記の様な事項を記入していきます。

  • 家族構成
    →家族の人数、結婚や離婚の有無、最終学歴、職歴
  • 職業
    →借入時の収入、現在の収入、雇用形態
  • 生活状況
    →直近2か月の家計状況、居住中の家の形態が借家か持ち家のいずれか

上記の点を加味し、返済していく収入状況であるか、通常よりも多額の支出はなかったかを判断していくので、偽りなく記載しましょう。

更に、現状に至った事への反省や、同じ過ちは二度と繰り返さないという強い意志の記載も必要です。

陳述書の書式については、裁判所にサンプルが用意されているので、サンプルを参考に記入していきましょう。

必要書類3.債権者一覧表とその記入例

債権者一覧表は、裁判所で入手した書類に【債権者の氏名】【債権の種類】【保証人】【借入額】【借金の残額】を記載します。

複数の借入先がある場合には、上記の事項を複数記載しましょう。

下記に、実際の記入例をまとめましたので、参考にしてください。

【債権者一覧表に記載する要項】

  • 債権者名(〇〇銀行・〇〇金融)
  • 債権者住所(東京都中野区××町〇-〇-〇)
  • 借入始期及び終期(年 月 日 ~年 月 日)
  • 現在の借金の残高(200万円)
  • 原因用途・使途内容(後ほど記述します)
  • 保証人の有無
  • 備考欄(別除権や差押え等が有る場合は注記してください)

原因用途の欄では、A「現金の借り入れ」B「物品購入」C「保証」D「その他」の項目が用意されているので、該当するものをチェックしましょう。

使途の欄には、借りたお金を何に使用したのかをもう少し具体的に記載します。

債権者一覧表に記載のない債務は、免責の対象外となってしまうため、記入漏れは絶対にないようにしましょう。

必要書類4.財産目録と記載する内容

財産目録は、債務者の財産の内容を裁判所に申告する為の書類です。

財産目録に記載する主要内容は、下記の通りです。

【財産目録に記載する内容】

  • 現金
  • 預貯金
  • 保険
  • 過払い金
  • 敷金
  • 退職金
  • 不動産
  • 自動車

【現金は何を記載するのか】

現金を記載する際には、自由財産として認められている99万円を、差し引いた現金があれば記載します。

【預貯金は何を記載するのか】

預貯金ですが、裁判所によっては現金と同様に扱われるケースもあります。

具体例を挙げると、東京地方裁判所の場合には、預貯金の残高が20万円以内であれば、清算価値に計上されないので、管轄の裁判所の仕組みを弁護士等の専門家に聞くことがおすすめです。

【保険は何を記載するのか】

保険に加入している場合には、保険も財産目録に記載する必要があります。

解約返戻金の有無に関わらず、必ず記載をしましょう。

【過払い金は何を記載するのか】

債権者に対して、払いすぎた利息である過払い金を請求できる可能性があれば、その旨を記載します。

回収済みでも未回収の段階であっても、記載する必要があります。

【敷金は何を記載するのか】

賃貸物件を借りる際に支払った敷金も、財産目録に記載する必要があります。

敷金とは、賃貸物件を借りる際に、一時的に貸主に預ける一時金です。

一般的には敷金はリフォームや修繕に充てられ満額で返還される事はありません。

この為、返還されても少額である場合が多いですが、債務者の財産として見込額を算出する必要があるので、見落としのないよう気を付けましょう。

【退職金は何を記載するのか】

退職金及び将来的に請求できる退職金も、財産の1つとして記入する必要があります。

一般的には、退職金が貰えない可能性も加味して、退職金見込額の8分の1の金額を清算価値として記載します(退職が決まっていたり、退職が近かったりする場合は、4分の1になります)。

【不動産は何を記載するのか】

高額な財産である不動産も、当然ながら清算価値があります。

しかし、裁判所によって評価額の算出方法が異なる為、個人で正確な評価額を算出するのは、非常に困難でしょう。

この為、不動産の評価額を算出する際には、弁護士等の裁判所の対応に長けた専門家への依頼が必要です。

【自動車は何を記載するのか】

自動車も不動産と同様に、清算価値がある為、評価額を算出する必要があります。

購入から5年以上経過した自動車は、資産価値なしと評価されるケースが多くありますが、原則として査定する必要があるので、見落としには気を付けましょう

財産目録では、上記の事項を全て誤りなく記載する必要があります。

故意でなくとも、万が一事実と異なる点が発覚した場合には、個人再生手続きが廃止されてしまう可能性も充分に考えられるでしょう。

財産目録は、個人再生手続きで提出する書類の中で、最も重要、かつ難しい書類です。

一般の方が不動産や自動車の清算価値を正確に算出するのはほとんど不可能に近いため、財産目録を作成する際には、弁護士など専門家の力を借りましょう。

必要書類5.家計収支表

家計収支表とは、家計簿を月単位で表にまとめた書類で、個人再生を申立する2か月前から記載しておく必要があります。

書式は裁判所のHPなどでダウンロード可能なので、ダウンロードして記入しましょう。

また、家計収支表と併せて2か月分の領収書・明細書を保管しておくと、弁護士などの専門家に相談した際に、家計収支表作成のアドバイスを貰うことも可能です。

必要書類6.申立人を証明する書類

申立人を証明する書類は、下記の2点があります。

【申立人を証明する書類】

  • 戸籍謄本
  • 住民票

再生手続を行う際には、どちらの書類も世帯全員分が必要です。

発行から3か月以内のものが有効になるので、事前に用意しておきましょう。

どちらの書類も管轄の役所で入手できます。

必要書類7.財産を証明する書類

ここでいう財産とは、収入や家計の事を指します。

財産の有無は、人によって異なりますが、一般的に下記のような書類が必要になります。

【財産を証明する書類】

  • 給与明細書→同居者にも収入がある場合には、同居者分も提出する
  • 源泉徴収票
    →直近の源泉徴収票。職場から入手する
  • 退職金見込額証明書
    →退職金の見込額が明記された書類。職場から入手する
  • 年金通知書
    →年金を受給している事を示す書類。役所から入手する
  • 児童手当支給決定書
    →児童手当を受給している事を示す書類。役所から入手する

退職金制度がない会社で勤務している場合には、退職金制度がないことを示す書類を、提出しなければなりません。

職場に退職金見込額証明書等を作成してもらうと、再生手続きがバレてしまうリスクがあるかもしれません。

このような場合には「住宅ローンを組むために、退職金見込額証明書が必要」と告げることで、必要以上に怪しまれる事はないでしょう。

必要書類8.所有する財産を証明する書類

具体的には、下記のような書類が必要になります。

【車や住宅などの財産を証明する書類】

  • 固定資産評価証明書
  • 賃貸借契約書
  • 車検証、自動車の査定書
  • 保険証券
  • 時価評価額査定書

固定資産評価証明書とは、不動産の価値を示す書類であり、住宅を所有している場合は、提出が必要です。

固定資産評価証明書は、不動産の所在地にある役所で入手できます。

賃貸借契約書は、賃貸住宅に住んでいる事を示す書類です。

賃貸物件に住んでいる場合には、提出する必要があります。

また、自動車を所有している場合には、車検証のコピーや自動車の価値を証明する自動車の査定書を提出が必要です。

自動車と同様に、保険に加入している場合には、保険内容を示す保険証券という書類が必要になりますので、用意しておきましょう。

上記の財産以外で換金可能な財産がある場合は、時価評価額査定書も別途必要となります。

財産の有無は、人によって異なるものであるため、所有している財産に応じて、上記の書類を用意してください。

必要書類9.家計状況を証明する書類

一般的には、家計状況を証明する際、下記の書類を提出します。

【家計状況を証明する書類】

  • 所得課税証明書
    →1年間の所得を証明する書類
  • 通帳の写し
    →家計の内容を確認する為の書類。1~2年分必要となる。
  • 家計簿
    →家計の収支を計上した帳簿

上記の書類と家計収支表を比較し、申立に誤りがないかを確認します。

必要書類10.債務を証明する書類

債務を証明する為には、下記の書類が必要となるため、事前に準備をしておきましょう。

【債務を証明する書類】

  • 借用書
  • 返済予定一覧表
  • 明細書

ここで、一点注意しておきたい点があります。

それは、税金は個人再生が認められても減額されないという点です。

更に、税金は減額・免責されないだけでなく、滞納したまま放置した状態にしておくと、個人再生手続きそのものが不認可とされるケースもあります。

この為、現在債務のみでなく税金も滞納している場合には、事前に完納する必要があるでしょう。

必要書類11.住宅ローンに関する書類(住宅ローン特則を利用する場合のみ)

個人再生手続きで「住宅ローン特則」を利用する場合には、別途書類が必要となります。

必要書類を解説する前に、住宅ローン特則について、簡単に解説していきましょう。

住宅ローン特則とは、着手金:55,000円〜(債権者1件あたり)報酬金:11,000円〜(債権者1社あたり)減額報酬:11%住宅ローンの支払が困難になってしまったという理由により、個人再生を行う方を対象とした手続き。持ち家を手放すことなく、月々の返済額を軽減できる。正式名称は「住宅資金貸付債権に関する特則」といいます。

現在住宅ローンを返済中の方や、借金は減額したいものの持ち家は手放したくないという方は、住宅ローン特則を視野に入れてみてください。

それでは、住宅ローン特則に必要な書類を見ていきます。

住宅ローン特則に必要な書類は、下記の通りです。

【住宅ローン特則に必要な書類】

  • 住宅や敷地の登記事項証明書
  • 住宅資金貸付契約の書面の写し
  • 住宅資金貸付契約における弁済の機関や金額を記した書類

つまり、住宅ローンを組む際に交わした契約や、期間について示した書類を用意する必要があるということです。

申立後に必要な書類は、再生計画案・異議書・債権認否一覧表・財産状況等報告書の4種類

再生手続申立後に必要な書類は下記、4つの書類が必要です。

【申立後に必要な書類】

  • 再生計画案
  • 異議書
  • 債権認否一覧表
  • 財産状況等報告書

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

申立後に必要な書類1.再生計画案は、返済期間や返済額を申立する書類

再生計画案とは、個人再生を終えた後の返済期間や返済額についてを記した書類です。

この再生計画案は、個人再生を認可するかしないかに関わる重要な書類で、裁判所で入手できます。

再生計画案の認可・不認可については、民事再生法の174条で定められていますので、参考にしてください。

一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二 再生計画が遂行される見込みがないとき。
三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

引用:民事再生法|援用e-Gov法令検索

つまり、個人再生を行う事に対して債権者の同意を得られており、尚且つ弁護士に依頼して法的要件を満たした書類を作成している限り、ほとんどの場合で不認可にはなりません。

再生計画案は、申立をした日から3~4ヵ月(管轄の裁判所により、異なる)と提出する期限が設けられている為、迅速に提出しましょう。

申立後に必要な書類2.債権認否一覧表は、異議申し立てをした債権者の有無を記載した書類

債権認否一覧表とは、債権者が債務者の送付した債権額について異議の有無を記した書類で、裁判所で入手できます。

債権額に異議を唱えた債権者があった場合には、認めない旨を債権認否一覧表に記載して、申立から6週間以内に提出しましょう。

申立後に必要な書類3.異議書は、異議申立をした債権者についての書類

異議書は上の項で解説した、債権認否一覧表で異議を申し立てた債権者の氏名や異議の内容をまとめる為の書類です。

異議書も裁判所において入手可能で、債権認否一覧表と同様に申立から6週間以内に提出する必要があるため、債権認否一覧表と異議書は同時進行で進めていきましょう。

申立後に必要な書類4.財産状況等報告書は、財産を示すための書類

財産状況等報告書は、その名の通り所有している財産を示すための書類で、裁判所にて入手できます。

申立時に提出した財産目録と同様に記入する必要があり、追加の財産がなければ「財産目録に記載した通り」にチェックをしましょう。

この財産状等報告書は、申立より1ヵ月以内での提出が一般的です。

必要書類提出のタイミングや入手方法を、解りやすく解説

ここまで、個人再生手続きに必要な書類の概要を、解説していきました。

個人再生は多岐に渡る書類の提出が必要な上に、裁判所や役所といった様々な場所で書類を入手する必要があります。

書類の提出し忘れや、入手漏れが無いように、下記に全ての書類の提出のタイミングと入手先をまとめました。

下記を参考に、書類を用意するようにしましょう。

書類の名前提出のタイミング入手先
申立書申立時裁判所
陳述書申立時裁判所
財産目録申立時裁判所
申立人を証明する書類(戸籍謄本・住民票)申立時役所
債権者一覧表申立時裁判所
家計収支表申立時裁判所
財産を証明する書類(給与明細書・源泉徴収票・退職金見込額証明書・年金通知書・児童手当支給決定書)申立時勤務先(給与明細書・源泉徴収票・退職金見込額証明書)役所(年金通知書・児童手当支給決定書)
所有する財産を証明する書類(固定資産評価証明書・賃貸借契約書・車検証・保険証書・時価評価額査定書)申立時役所(固定資産評価証明書)不動産会社(賃貸借契約書)ディーラー(車検証)保険屋(保険証書)
債務を証明する書類(借用書)申立時債権者
家計状況を証明する書類(所得課税証明書・通帳の写し・家計簿)申立時役所
再生計画案申立後裁判所
異議書申立後裁判所
債権認否一覧表申立後裁判所
財産状況等報告書申立後裁判所

個人再生の流れを申立から解説

一般的には、個人再生は下記の流れで手続きしていきます。

【個人再生の流れ】

  1. 弁護士に依頼して委任契約を締結
  2. 借金総額を確定/過払い金請求の確定
  3. 個人再生申立書類を準備する
  4. 裁判所に個人再生を申立
  5. 個人再生委員の選出
  6. 履行テスト
  7. 個人再生委員との面談
  8. 再生手続き開始決定
  9. 裁判所に債権認否一覧表の提出
  10. 裁判所に再生計画案を提出
  11. 再生計画案の認可・不認可が決定
  12. 再生計画に則った返済の開始

それぞれ、詳しく解説していきます。

  • 手順1.
    弁護士に依頼して委任契約を締結

    個人再生をしようと思ったら、弁護士に依頼することが一般的です。

    実際に、個人再生をはじめとする債務整理では、殆どの方が弁護士等の専門家の力を借りています。

    弁護士事務所によっては、債務整理の相談のみの場合、無料で行っているケースもあるため、まずは相談してみましょう。

  • 手順2.
    借金総額を確定/過払い金請求の確定

    委任契約が締結した段階で、弁護士は債権者に対して取り立てや督促、請求の全てをを法的にストップできる「受任通知」を送付し、同時に取引履歴を開示請求します。

    取引履歴を開示する目的は、債務者が申告する借金の総額に相違がないかを判断するという目的と、もう1点払いすぎた利息である過払い金の有無を確認する為です。

    過払い金が発生している場合、債権者に返還請求を行えます。

  • 手順3.
    個人再生申立書類を準備する

    次に、個人再生申立に必要な書類を準備します。

    申立時必要な書類については、上の項で詳しく明記しているので割愛します。

  • 手順4.
    裁判所に個人再生を申立

    書類が準備できたら、管轄の裁判所に個人再生を申立します。

    申立する際には、手数料を収入印紙という形で納付し、送付してください。

  • 手順5.
    個人再生委員の選出

    裁判所によって異なりますが、申立より一週間前後で、裁判所より個人再生委員が選定されます。

    個人再生委員は、財産や収入をチェックしたり、個人再生手続きのアドバイスを行う役割を担ってくれます。

    裁判所によっては、弁護士がいると選任されないケースもあるため、所轄の裁判所に問い合わせてみましょう。

  • 手順6.
    履行テスト

    申立から約1週間後、履行テスト(積立トレーニング)が開始されます。

    履行テストとは、実際に再生計画案の通りに支払を行う、いわばシミュレーションのようなものす。

    シミュレーション期間は、原則6か月と定められており、支払が滞った場合には個人再生手続きを認めてもらえません。

    履行テストで支払った仮の返済額は、手続き終了後、個人再生委員の報酬を差し引き返還されます。

  • 手順7.
    個人再生委員との面談

    次に申立人、代理人、弁護士、個人再生委員による4者面談が行われます。

    面談では、下記の要項を質問されますので、事前に準備しておきましょう。

    【面談で聞かれる要項】

    これらの質問をもとに、個人再生委員は意見書を作成し裁判所に提出します。

    • 借金の内容
    • 借金の理由
    • 返済の見込み
    • 収入について
  • 手順8.
    再生手続き開始決定

    個人再生委員の作成した意見書に問題点がなければ、再生手続きが開始されます。

    再生手続き開始決定は、申立から約1ヶ月かかります。

  • 手順9.
    裁判所に債権認否一覧表の提出

    裁判所は債権認否一覧表を用いて、債権者と債務者の双方が、主張する債務額に異議がないかを確認します。

    お互いが主張する金額に異議がある場合には、個人再生委員による調査が必要です。

  • 手順10.
    裁判所に再生計画案を提出

    裁判所が設けた提出期限までに、再生計画案を提出します。

    期限を守らない場合には、再生手続が廃止されるため、くれぐれも注意しましょう。

  • 手順11.
    再生計画案の認可・不認可が決定

    申立を行ってから、約5~6ヵ月経過すると、裁判所から再生計画案の認可・不認可が決定されます。

    認可された場合でも、不認可の場合でも決定の約2週間後に官報に氏名が掲載されます。

  • 手順12.
    再生計画に則った返済の開始

    再生計画案で決定した、債権者への返済がスタートします。

    支払期間が原則3年、最長5年です。

個人再生は自分で行えるのか、そのリスクとは

ここまで、個人再生に必要な書類や、手続きの手順について詳しく解説していきました。

ご覧頂くと解る通り、個人再生は上記の手順に沿って行う限り、自分でも行える手続きです。

実際に、専門家の力を借りずに自分の力で個人再生手続きを完了させた方も僅かながらにいるため、不可能とは言えないでしょう。

しかし、結論としては、個人再生をはじめとした債務整理は、個人で行うことをおすすめしません。

下記に、おすすめできない理由をまとめましたので、参考にしてください。

【自分で個人再生をするのがおすすめできない理由】
  • 失敗のリスクが高い
  • 成功しても多大な時間を要する

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

失敗のリスクが高い

自分で個人再生を始めとした債務整理を行うのは、失敗のリスクが非常に高いと言えます。

個人再生手続きをする場合、最も難しいのが【財産目録の作成】【再生計画案の作成】の2点でしょう。

財産目録では、不動産・保険・自動車・過払い金の有無といった財産全ての清算価値を、誤りなく記入して申し立てる必要があります。

万が一、不備が見られた際には、再生手続が廃止になることも珍しくはありません。

次に、再生計画案です。

再生計画案では法律の要件を満たす必要がある為、法律の知識のない一般人が作成するのは、常識的に考えて難しいと言えるでしょう。

法律の知識を有しており、要件を満たせても、再生計画案は債権者の同意が得られないと不認可となります。

また、法律の要件を満たし、債権者からの同意が得られても、裁判所の指定した期限までに再生計画案を提出出来ない場合には、手続き自体が失敗してしまいます。

このように、個人再生手続きには【法律の知識】【交渉力】【書類作成の迅速さ】が求められるので、自分で行う事は難しいものと言えます。

成功しても多大な時間を要する

自分で個人再生を行う最大のデメリットとして挙げられるのが、万が一成功したとしても膨大な時間を要してしまうという点です。

個人再生手続きを検討されている方の多くが、現在自営業もしくは会社員などで仕事に従事していると考えられます。

個人再生手続きでは、書類の作成から申立、法律の要件の理解というマルチタスクを並行して行う必要があるため、仕事を行いながらでは、そもそも申立できるまでに膨大な時間がかかってしまうでしょう。

申立を行ってから、個人再生手続きが完了するまでに、最短でも半年はかかってしまうため、当然ながら申立が遅くなれば遅くなるほど、手続き完了は遅れます。

申立が行われなければ、債権者からの取り立てや督促、そして月々の借金返済が止まる事は無いことは留意しましょう。

一方で、弁護士に個人再生を依頼した場合、弁護士から債権者に対して「受任通知」という、債務者から債務整理の依頼を受けた旨を示す書類が送付されます。

債権者は、この受任通知を受理した段階で、債務者への取り立てや督促を中止しなければなりません。

この為、弁護士に依頼すれば個人再生手続きがスピーディーに完了するだけでなく、精神的苦痛になりえる取り立てや督促を、早い段階で止められます。

個人再生を弁護士に依頼すると得られる4つのメリット

それでは、個人再生を弁護士などの専門家に依頼すると、どのようなメリットが得られるでしょうか。

下記に、まとめましたのでご覧ください。

【個人再生を弁護士に依頼するメリット】
  • 難しい書類の作成をしてくれる
  • 債権者との交渉を依頼できる
  • 個人で手続きをする場合と大きな費用の差はない
  • 仕事に支障をきたさない

それぞれ、詳しく解説していきます。

メリット1.難しい書類の作成をしてくれる

弁護士事務所へ依頼することにより、上記で解説した財産目録や、再生計画案といった複雑な書類を代行作成してくれます。

一般的には、個人再生における下記の書類を、弁護士が代行可能です。

【弁護士が作成可能な書類】
  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 再生計画案
  • 財産目録
  • 異議書

上記からも解る通り、個人再生に必要な書類のほとんど全てを作成可能です。

また、公的な書類など、どうしても自分で用意する必要がある書類に関しても、申請方法や入手先をアドバイスしてくれる為、書類の用意について困る事はまずないでしょう。

メリット2.債権者との交渉を依頼できる

弁護士に個人再生を依頼すると、債権者との交渉も依頼出来ます。

上の項でも軽く触れましたが、再生計画案を提出する為には、債権者の同意が必須です。

同意を得る為には交渉が必須となりますが、これも弁護士が代行して行います。

債務整理の経験実績が豊富な弁護士事務所であれば、債権者毎の交渉ラインや妥協点を把握しているため、交渉がスムーズに進むでしょう。

また住宅ローン特則を利用する場合には、ローン会社との交渉も必要になります。

これら全てに弁護士が対応できるので、交渉が失敗するリスクはほとんどないと言えます。

メリット3.個人で手続きをする場合と大きな費用の差はない

弁護士費用は、高額であるという印象を持つ方が多いかもしれませんが、実は弁護士費用はそれほど高くありません。

現在、個人再生をしようと考えている方の多くが、費用面の問題で弁護士を雇うことを躊躇しているのではないでしょうか。

しかし、実は個人再生を自分で行った場合でも、弁護士に依頼して行った場合でも、費用に大差はありません。

なぜなら、弁護士をつけずに個人再生を行った場合には、個人再生委員が選任されるからです。

個人再生委員とは、債務者の財産等の調査や再生計画案作成の勧告を行う為に、裁判所が指定した者の事を言います。

つまり、弁護士に依頼しなかった場合には、裁判所が弁護士に準ずる個人再生委員を勝手に選任してしまうという事です。

個人再生委員の費用は15~25万円と、弁護士費用と大差ありませんが、書類作成の代行は行ってくれないため、弁護士に依頼する方がメリットが大きいと言えます。

メリット4.仕事に支障をきたさない

弁護士事務所に個人再生を依頼すると、仕事にほとんど支障を来さない、というメリットも挙げられます。

上の項でも申し上げた通り、個人再生手続きを弁護士に依頼することで、裁判所に訪れる為に仕事を休む、膨大な書類を用意するために仕事を休むといった事はほとんどありません。

個人再生を行う為に、仕事量を減らしては、その後の返済が滞る理由になりかねず、何よりも会社に個人再生がバレてしまうリスクもあります。

仕事をはじめとした日常生活に支障を来さないのは、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。

そうや法律事務所の弁護士費用

そうや法律事務所では、債務整理の相談実績・経験実績が豊富な為、個人再生だけではなく、状況やニーズにあった債務整理の方法を、ご提案可能です。

また、電話や面談でも相談は無料なので、現在弁護士に依頼するか決めかねている方も、お気軽にお問合せ下さい。

【債務整理費用 一覧】
法律相談無料
任意整理着手金:55,000円〜(債権者1件あたり)
報酬金:11,000円〜(債権者1社あたり
)減額報酬:11%
完済過払い金着手金・無料報酬金:22,000円(債権者1社あたり)
過払い報酬:戻ってきた金額の22%
自己破産(同時廃止・少額管財)着手金:330,000円〜
報酬金:220,000円〜
個人再生(住宅なし)着手金:330,000円〜
報酬金:220,000円〜
個人再生(住宅あり)着手金:330,000円〜
報酬金:330,000円〜

費用は、分割払いなどに対応しており、現在お金を用意できないご依頼者様でも安心して依頼できます。

一度ご連絡頂ければ、借金に対する精神的不安が楽になるかと思います。

お話だけでも構いませんので、是非そうや法律事務所の無料相談を活用してみてください。

事前に確認、個人再生のQ&A

最後に、個人再生に関するよくある質問をまとめました。

現在疑問に感じる事がなくとも、今後困ることがあるかもしれません。

一問一答式で簡潔に回答しているので、是非ご覧ください。

Q1.個人再生と自己破産はどちらがおすすめですか

個人再生と自己破産のどちらが適しているかは、現在の収入の有無や財産の所有状況によって異なります。

例えば、自宅はなんとしても手放したくないという場合、住宅ローン特則を利用できる個人再生を選択するべきです。

しかし、その一方で目ぼしい財産がない方は、個人再生をするメリットはほとんどありません。

また、裁判所によっては借金の額に関わらず、安定した収入さえあれば自己破産を認めないケースもあります。

この為、個人再生と自己破産は、状況に応じて選択できないケースがあることも覚えておきましょう。

まずは、現在の状況でどの選択肢を選べるか、弁護士に相談してみることをおすすめします。

Q2.個人再生のデメリットを教えて欲しい

個人再生をはじめとした、債務整理を行うと信用情報機関に事故情報が掲載され、いわゆるブラックリスト状態になってしまいます。

【CIC】【JICC】【KSC】の3つの信用情報機関に一定期間事故情報が登録され、その間は、クレジットカードの使用や、融資を受ける、ローンを組む等の事が制限されます。

下記にそれぞれの登録期間をまとめましたので、参考にしてください。

信用情報機関扱う事故情報事故情報の登録期間
CIC延滞歴や自己破産、債務整理などの申立情報自己破産:5年
任意整理:5年
個人再生:5年
JICC支払い状況に関する情報自己破産:5年
任意整理:5年
個人再生:5年
KSCローンやクレジットカードカードの契約に関する情報自己破産:10年
任意整理:5年
個人再生:10年

個人再生の場合には、最長で10年間信用情報機関に事故情報が残るので、決して小さなデメリットとは言えません。

しかし、債務整理を行わなくとも、借金の滞納を2か月続けた段階で、ブラックリストに掲載される可能性は非常に高いと言えます。

この為、ブラックリスト入りを恐れて、債務整理を先延ばしにするのではなく、返済の目途がたたなくなった段階で、個人再生をはじめとした債務整理を視野に入れておきましょう。

また、自己破産のデメリットとして挙げられる財産の没収や、資格の制限は個人再生には無いので、安心してください。

Q3.任意整理後に個人再生は可能ですか

任意整理でいくつかの債権を減額して返済を行っていても、何らかの理由で返済不能になる事は充分に考えられます。

このような場合は、個人再生を行っても何の問題もありません。

実際に、弁護士事務所には、過去に任意整理したが、返済が難しいために個人再生を希望する方や、自己破産を希望する方もいます。

また、個人再生を行うほど困窮していないのであれば、再び任意整理で債務整理する債権者を増やす「追加介入」を行うという手もあります。

この他にも、デメリットを最小限に留めながら、借金を減額できる方法を弁護士がご提案させて頂きますので、是非ご相談ください。

個人再生の手続きや必要書類は大変複雑。債務整理のプロである弁護士に依頼しよう

当記事では、個人再生手続きに必要な書類について、詳しく解説していきました。

個人再生は、債務整理の中でも非常に複雑な手続きが必要で、用意する書類も膨大です。

しかし、個人再生の相談実績・経験実績の高い弁護士事務所への依頼によって、スムーズに手続きが完了します。

そうや法律事務所では、個人再生に関する相談料は一切発生しません。

借金問題を解決する為には、早期の段階で手を打つことが重要です。

些細な相談でも構いませんので、現在借金問題に苦しんでいる方は、そうや法律事務所にご相談ください。

借金問題に苦しむ全ての方に、誠実に対応させて頂きます。