個人再生できる条件とは?利用できる方とできない方について解説

個人再生

個人再生できる条件は借金総額が5,000万円以下であること、そして安定した収入があり、再生計画案通りに返済できる方です。

個人再生は大幅に借金が減額されるとはいえ、原則3年間(最長5年間)で返済していかなければならないため、返済できると判断されなければ認可は下りません。

返済のためには安定した収入がある必要があり、収入があると判断されれば、正社員ではなくても個人再生を利用できる可能性はありますが、安定した収入があると判断されない場合、個人再生は利用できません。

このページでは個人再生について、個人再生できる条件や個人再生を利用できる方と利用できない方についてなど、詳しくご説明いたします。

個人再生とは

個人再生は債務整理の一つであり、裁判所を通し手続きすることで借金を減額できる制度です。

個人再生は裁判所へ申し立てを行い、手続きを経て、認可されることで借金は減額されます。

個人再生手続きの流れ
  1. 専門家(弁護士等)への相談
  2. 専門家へ依頼
  3. 申し立て(本人申立て)
  4. 個人再生委員の選任
    -個人再生委員との面談
    -履行テスト
  5. 再生手続開始決定
  6. 再生計画案の提出(裁判所へ)
  7. 債権者の議決(小規模個人再生手続の場合)
    債権者への意見聴取(給与所得者等再生手続の場合)
  8. 再生計画案認可、もしくは不認可
  9. 借金の減額
  10. 計画案どおりに返済(弁済)
  11. 返済完了(借金が免責へ)

手続きにおいては用意する書類も多く、専門的な知識等が必要であるため、専門家(弁護士等)に相談、依頼をお勧めします。

個人再生の主なメリット・デメリット

個人再生における主なメリット、デメリットも見ておきましょう。

個人再生の主なメリット
  • 財産を残しつつ借金を大幅に減額できる可能性がある
  • 住宅ローンを外して借金を減額できる
  • 自己破産で免責不許可となった方でも利用できる場合がある

個人再生は借金総額に応じて借金の減額効果は変わります。

個人再生における減額基準
借金総額個人再生後に残る借金
100万円未満借金総額
100万円~500万円以下100万円
500万円~1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500万円~3,000万円以下300万円
3,000万円~5,000万円未満借金総額の10分の1

個人再生では借金総額が多い方ほど減額効果が高くなる他、住宅ローンを除外し借金を減額できるのが特徴であり、自己破産のように財産等を手放す必要もありません。

また自己破産が免責不許可となった方でも個人再生は利用できる場合もあります。

個人再生の主なデメリット
  • ローンやクレジットカードが一定期間、契約できなくなる
  • ローン(住宅ローン以外)で支払い中の物は引き上げされる場合がある
  • 所有している財産によっては減額効果が低くなる
  • 税金などは減額されない
  • 官報に掲載される

個人再生に限らず、債務整理することにより、ローンやクレジットカードが新規で契約できなくなります。また所有するクレジットカードも利用できなくなります。

住宅ローンは除外されますが、ローンで支払い中の物はローン会社に引き上げされる場合があります。

例えば、ローンで購入した車に「所有権留保」が付いている場合、ローンを支払い中であれば、ローン会社に車を引き上げられる場合があります(所有権がご自身にある場合は手放さずに済む場合があります)。

利用するローン車の購入費用車の所有権
信販会社のローン(ディーラー提携等)信販会社が立て替え信販会社が保有
(支払いが終わるまで)
銀行のマイカーローン銀行からお金を借り支払う購入者が保有
(支払いは完了しているため)
手放さずに済む可能性がある

個人再生では財産は処分されませんが、所有する財産によっては精算価値保障原則により、減額効果が低くなる場合があります。

これは所有する財産全てを処分した時の金額が、先ほど紹介した「個人再生における減額基準」と「可処分所得額(2年分)」と比較し、金額の大きいほうで減額される金額が決まります。

例)借金総額が400万円のサラリーマンAさんの個人再生後に残る借金
個人再生における減額基準100万円
可処分所得額(2年分)130万円
財産を処分した時の金額150万円

Aさんの場合であれば、財産を処分した時の金額が最も大きくなるため、400万円の借金を個人再生しても150万円までしか減額されません。

可処分所得額については後ほど詳しくご説明いたします。

個人再生の小規模個人再生と給与所得者等再生とは

個人再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、いずれかで手続きが行われます。

小規模個人再生と給与所得等再生の違い

「小規模個人再生」が認可されるためには債権者からの不同意が2分の1を超えないことです。

「給与所得者等再生」の主な対象者はサラリーマンなど、定期的な収入が見込まれる場合に行える個人再生であり、認可の際は債権者の同意等は求めません(民事再生法第239条)。

給与所得者等再生(手続開始の要件等)
民事再生法第239条
第221条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。

引用元:e-Gov

小規模個人再生と給与所得者等再生、どちらで手続きする?

給与所得者等再生を利用するケースは以下に該当する場合です。

  • 債権者の過半数が個人再生を反対する可能性がある
  • 債権(借金等)の2分の1を占める債権者が反対する可能性がある

いずれも小規模個人再生で不認可になるケースが想定される場合です。

一見すると、債権者の同意に関係なく認可される給与所得等再生にメリットがあるように思えますが、小規模個人再生よりも個人再生後に残る借金が増える場合があります。

給与所得者等再生の場合、先ほど紹介した「個人再生における減額基準」で減額された債務額(借金等)と可処分所得額(収入の合計額から税金や法令で定められた生活費用を控除した金額)の2年分を比較し、高いほうの金額を支払います。

この場合、可処分所得額(2年分)のほうが、金額が高くなることが多く、結果、小規模個人再生よりも減額効果が低くなる可能性があります。 

そのため、個人再生手続きの多くは給与所得者等再生ではなく、借金の減額効果が高くなる(借金が減らせる)小規模個人再生で行われています。

個人再生できる条件とは

個人再生できる条件はまず以下2つを満たすことです。

  • 借金の総額が5000万円以下であること
  • 安定した収入があり、再生計画案通りに返済できること

では詳しくご説明いたします。

借金の総額が5,000万円以下であること

個人再生で手続きを行えるのは借金総額が5,000万円を超えないことが条件となります(民事再生法第221条)。

民事再生法第221条

個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

引用元:e-Gov

これは5,000万円要件ともいわれ、個人再生する前に借金総額が5,000万円を超えていないか、確認しておかなければなりません。

5,000万円に含まれる債権は、住宅ローンや別除権付債権を除くローン、消費者金融や銀行からの借り入れの他、友人、知人、会社から借り入れ、損害賠償金や利息、遅延損害金なども含まれます。

別除権付債権とは担保付き債権のことであり、車のローンに代表されます。

安定した収入があり、再生計画案通りに返済できること

個人再生には安定した収入があることも条件となります。

個人再生は借金を大幅に減額できますが、減額された借金を原則3年間(最長5年)で返済していかなければならないため、返済能力が問われます。

返済期間が5年で認められるケースとは

返済期間が5年間で認められるケースは特別な事情を認められた場合です。特別な事情とは何か?は裁判所の判断となります。

返済期間は原則3年です。特別の事情がある場合は5年を超えない範囲にできますが,どのようなケースが特別事情に該当するかについては,申立てがあった後に裁判所が判断する事項ですから,裁判所の窓口で回答することはできません。

引用元:裁判所 個人再生手続きについて

安定した収入はどのように判断するのか

安定した収入の証明には、源泉徴収票や確定申告書、課税証明書の提出他、個人再生手続きで提出する書類等から判断されます。

小規模個人再生では源泉徴収票や確定申告書、その他収入を証明する書類の提出、給与所得者等再生では源泉徴収票または課税証明書(直近1年分)の提出が求められます。

安定した収入は正社員以外でも裁判所に認められれば、パート・アルバイト・個人事業主であっても個人再生は可能です。

年金受給者の方でも安定した収入があると判断されれば、個人再生できる可能性はあります(年金も安定した収入があるといえるため)。

年金受給者が個人再生したとしても、年金がもらえなくなることはありません。

無職や生活保護受給者の方も個人再生できる?

無職の方や生活保護受給者の場合、安定した収入があると判断されないため、個人再生できない可能性があります。借金問題の解決には自己破産の検討をお伝えしています。

まとめ

個人再生できる条件は大きく2つ。借金総額が5,000万円以下であること(5,000万円要件)、個人再生後に返済していける安定した収入があることです。

5,000万円要件に含まれるのは住宅ローンや別除権付債権を除いたローンや貸金業者からの借り入れなどが対象であり、借金を減額できます。

個人再生では最大10分の1まで借金を減額できますが、減額された借金を原則3年間で返済していくため、返済していける返済能力が問われます。

個人再生は借金総額が多いほど減額効果が見込めますが、返済能力は安定した収入が必須でり、収入を証明する書類の提出が必要となります。

安定した収入があり、裁判所に認められた場合であれば、正社員以外の方、パート、アルバイト、個人事業主であっても個人再生を利用できます。

個人再生の手続きは裁判所へ提出する書類や手続きが多いため、専門家への依頼が確実です。

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