「利息を減額するだけの任意整理では返済が楽にならない」
「マイホームを手放さずに債務整理をしたい」
このような、借金の返済に苦しむ債務者を支援してくれる債務整理の手続きが、「個人再生」です。
ここでは、個人再生のメリットやデメリットの詳細な解説とともに、任意整理や自己破産の手続きとどのような違いがあるのかを紹介します。
債務整理を検討している人は最後までしっかりと読んで頂き、個人再生の概要を理解したうえで、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。
個人再生のおさらい
債務整理は3種類の手続きがありますが、ここでは、その債務整理手続きの1つである「個人再生」のおさらいから解説を始めます。
個人再生とは3つの特徴をもつ借金減額の手続き
個人再生とは、借金の返済に苦しむ債務者がその減額を裁判所に申し立て、最高で借金の約5分の1まで減額される可能性のある債務整理です。
個人再生を申し立てる債務者を申立人と言い、申立人は原則3年間で返済する「再生計画案」を作成します。
それが債権者と裁判所から認められると、計画どおり返済をすることで残りの借金返済が免除されるのです。
この個人再生には、次の3つの特徴があります。
個人再生は、裁判所を利用して最大で借金を5分の1まで減額し、原則として3年間で返済できるようにする手続きと言えます。
なお、2種類の手続きの概要については後ほど説明します。
自己破産では全ての借金を免除されますが、自宅を持ち続けられません。
しかし、個人再生では、「住宅ローン特則」を受けられた場合、自宅を手放さずに借金の減額が可能です。
この制度の利用によって自宅を処分されずに、住宅ローン以外の借金だけを個人再生で減額できます。
個人再生の借金減額は、申立て時の借金額から最終的に決定した返済額をマイナスして算出される金額です。
これを「最低返済額」や「最低弁済額」といい、「最低弁済」「清算価値保障」「可処分所得」の3つの基準で算出した場合の最高額で決定されます。
個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続き
「個人再生の3つの特徴」の記事で紹介したとおり、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きが用意されています。
基本の手続きは小規模個人再生で、その特則(特別な設定)に位置付けられているのが給与所得者等再生です。
自営業者の場合は小規模個人再生、サラリーマンの場合は給与所得者等再生が向いています。
しかし、給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が「適格条件が少なく借金の減額幅が大きい」ので、一般のサラリーマンなどは給与所得者等再生よりも小規模個人再生を利用するのが一般的です。
この2つの手続きには、最低弁済額の決定基準と再生計画案の承認ルールに違いがあります。
小規模個人再生の最低弁済額は「最低弁済」「清算価値保障」の基準で算出された高い方の金額で決定され、再生計画案の承認には債権者の過半数の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は最低弁済・清算価値保障に「可処分所得」を加えた3つの基準の最高額で最低弁済額が決定され、再生計画案の承認は裁判所によって行われます。
なお、個人再生をしても抵当権行使が優先されてしまうので、抵当権が設定されている住宅ローンなどは個人再生の対象借金には含めません。
主に個人商店主などが対象の小規模個人再生
個人再生の基本的な手続きは「小規模個人再生」で、もともとは小規模の個人事業者を対象とすることを想定して策定された制度です。
この小規模個人再生を利用するためには、次の要件を備えていることが必要です。
- 債務者が個人である
- 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下である
- 今後3~5年の間、継続的に収入を得る見込みがある
- 再生計画案で減額された借金を、3年(例外で5年)で債権者へ返済できる
継続的な収入を得られているのであれば、パートやアルバイト、自営業や個人事業主でも利用できます。
ただし、生活保護費は借金の返済には使えないので、生活保護受給者の個人再生の利用はできません。
主に給与所得者が対象の給与所得者等再生
給与所得者等再生は、一般のサラリーマンなどのように、将来的に安定した収入があり、その収入の変動が少ないと認められる人を対象にしています。
この給与所得者等再生を利用するためには、小規模個人再生の要件を全部満たしたうえで次の要件も備わっていることが必要です。
- 給与などの定期所得があり、所得の年間変動幅が小さい
- 自己破産経験者は、免責が確定して7年以上経過している
小規模個人再生と給与所得者等再生を比較
ここまで紹介してきた小規模個人再生と給与所得者等再生を、4つの項目で比較すると次表のとおりです。
項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
---|---|---|
申立条件 | ・個人の債務者 ・支払いが不能に陥る可能性がある ・将来的に反復的で継続的な収入がある ・債務総額が5,000万円以下 | ・小規模個人再生のすべての申立条件 ・給与など変動幅の少ない安定収入がある ・過去7年以内に認可を受けたことがない |
再生計画案 | ・債権者による同意が必要 ・書面決議の反対が過半数を超えない | ・債権者の同意は不要 |
弁済期間 | ・原則、3年間の分割払いで返済 ・最長弁済期間は5年間 | ・小規模個人再生の弁済期間に同じ |
最低弁済額 | 次の2つの基準で算出して多い方の金額 ・最低弁済額基準による金額 ・清算価値保障基準による金額 | 次の3つの基準で算出して一番多い金額 ・最低弁済額、清算価値保障に加え、法定可処分所得2年分の金額(可処分所得)の3基準 |
近年、個人再生の申立人の9割以上は、小規模個人再生手続きを利用しています。
このことは、給与所得者等再生では可処分所得の2年分の最低弁済額が必要であることに要因があるようです。
とはいえ、債権者の反対で再生計画案が否決されると予想される場合は、債権者の同意を必要としない給与所得者等再生をあえて選ぶことがあります。
個人再生は任意整理や自己破産と何が違う
簡易裁判所を介して行う「特定調停」をカウントするかしないかで、債務整理は3種類とも4種類とも言われますが、一般的には任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きを債務整理と言います。
ここでは、個人再生が任意整理や自己破産との違いについて、10の項目ごとに比較しながら紹介しましょう。
個人再生は任意整理と何が違う
まず、個人再生と任意整理の違いから見ていきましょう。
個人再生と任意整理は財産処分や資格制限がないという点を除いたら、両者には多くの違いがあります。
それらを、一覧表で紹介すると、次のとおりです。
比較項目 | 個人再生 | 任意整理 |
---|---|---|
手続き方法 | ・裁判所の手続き ・免責不許可事由でも手続きできる ・途中でやめられるハードシップ免責がある | ・私的な和解・裁判所が関与することは全くない ・債権者が認めればどのような和解でも可能 |
債務の選択 | ・債権者平等の原則により債務の選択は不可 | ・手続き対象債務の選択が可能 |
手続き期間 | ・6カ月~1年くらいかかることも珍しくない | ・最短で1~3カ月 |
返済期間 | ・基本は3年 ・特別の事情があり、裁判所が認めれば5年 | ・一概に言えないほど各債権者によって異なる ・平均的には3~5年まで認められる |
借金の減額幅 | ・借金が3,000万円超の場合:最大10分の1 ・それ以外の場合:最大5分の1近くまで減額 | ・減額は元金ではなく、遅延損害金を含む利息 ・引き直し計算で元金残高を再設定できる |
手続き費用 | ・費用がかかる債務整理手続き ・個人再生委員に対する報酬分15~20万円 ・弁護士などへの報酬が25~50万円 | ・弁護士や司法書士によって大きく異なる |
官報掲載 | ・個人再生は官報に3回掲載される | ・任意整理は官報に記載されない |
保証人の影響 | ・影響する | ・保証人を立てた債務を除外すれば影響しない |
住宅の取扱い | ・住宅ローン特則の利用で残せる | ・住宅も車も残せるが、ローン返済が難しい |
家族バレ | ・家族へバレてしまう可能性がかなり高い | ・家族へバレてしまう可能性はかなり低い |
個人再生は自己破産と何が違う
任意整理との違いに続き、ここでは「自己破産」との違いを見ていきましょう。
個人再生は、裁判所を利用して最大で借金を5分の1まで減額し、原則として3年間で返済できるようにする手続きと言えます。
一方、自己破産は一定の財産を換価処分(金銭にかえること)する代わりに、それでも返済しきれない借金の返済義務を免除される手続きです。
したがって、個人再生と自己破産には裁判所による手続きで、借金返済や多重債務問題の解決に有効という共通点はありますが、次のようにさまざまな違いがあります。
手続き名 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|
手続きの要件 | ・住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること ・債務者が、将来にわたって一定の収入を得る見込みがあること ・「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のいずれかを選択すること | ・「支払不能者」であることが要件 ・各債務者の経済的事情に応じて、裁判所が個別に判断 ・一般的なサラリーマンの場合は、自己破産は債務総額200万円前後から可能 |
返済の要否 | ・借金総額によって「最低限返済」が定められている ・最大で借金が5分の1に減額され、3~5年間の分割払いで返済 | ・裁判所から免責許可決定がなされると、全ての借金の返済義務が免除される |
財産の処分 | ・財産のうちマイホームや車などが残せる ・債務の一部だけの整理は認められない | ・自由財産を除くすべての財産を処分しなければならない |
住宅ローン特則 | ・住宅ローン特則を定めた再生計画が認可されれば、自宅を残して借金を整理できる | ・住宅ローン残のある自宅は、破産手続きまたは競売手続きなどで処分が必要 |
免責不許可事由 | ・免責不許可事由は設定されていないので、ギャンブルなどによる借金でも手続きをできる | ・ギャンブルなどの借金は、免責不許可事由に該当するとして、原則、免責されない |
資格制限 | ・資格制限はないので、手続き中でも資格を使った仕事を継続できる | ・手続き中は、一定の資格を使った仕事をできなくなる |
個人再生と自己破産の違いは表のとおりで、一概に、どちらの手続きが債務者にとって有効かは言えません。
したがって、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
個人再生の費用相場
個人再生に必要な費用は、裁判所に納める費用と弁護士(司法書士)に支払う費用の2種類です。
そのため、個人再生に必要な費用は裁判所によって、また弁護士や司法書士によっても異なります。
以降に、個人再生に必要な費用の相場について解説しましょう。
裁判所へ納める費用は18〜28万円程度が相場
裁判所へ支払う費用の費目別の相場は、次表のとおりです。
費目 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
郵便切手代 | 2,000円程度 | 書類送付などに使う郵便費 |
申立て手数料 | 10,000円程度 | 手数料として収入印紙で納付 |
官報公告費 | 13,000円程度 | 現金で納付(裁判所により異なる) |
個人再生委員選任費 | 150,000〜250,000円程度 | 選任された場合の個人再生委員の報酬(予納金) |
合計 | 175,000〜275,000円程度 |
個人再生委員選任費は、裁判所に支払う費用で最も高額です。
ただし、弁護士に委任して手続きをする場合は150,000円程度が相場ですが、自分で手続きをする場合は250,000円程度必要でしょう。
弁護士費用は30〜50万円程度が相場
弁護士に支払う費用は、「相談料・着手金・報酬金」の3つの費目で構成されています。
しかし、費目別に金額を表示するよりも、3つの費目の総額を表示している弁護士や事務所などが多いようです。
もちろん、正式に契約する際には、費目別の金額が提示されます。
では、個人再生の際に必要な弁護士費用を紹介しておきましょう。
弁護士費用 | 300,000〜500,000円程度 |
また、債務整理は司法書士でも扱えますが、債務整理を扱える司法書士は司法書士会に登録されている「認定司法書士」で、借金額が140万円以下の個人再生に限られます。
認定司法書士は裁判所への書類作成はできますが、債権者との交渉・裁判手続きの代理はできません。
個人再生にかかる総費用は50~80万円程度が相場
すでに見てきたとおり、個人再生にかかる費用は次表のとおりです。
裁判所へ納入する費用 | 18〜28万円程度 |
弁護士・司法書士費用 | 30〜50万円程度 |
したがって、個人再生にかかる費用の相場は50~80万円程度と言えるでしょう。
個人再生を弁護士に委任した場合の費用は、借金を抱える人にとっては決して軽いものではありません。
しかし、借金が大幅に削減される可能性や、手続きのすべてを委任した代理人弁護士に処理してもらえることを考えると、実際の結果に見合った費用と言えると思います。
個人再生で得られる5つのメリットを詳しく解説
個人再生とは借金の一部を返済し、残りを返済免除してもらう債務整理手続きの1つです。
この個人再生は、「任意整理」と「自己破産」の中間のような要素を備えた手続きで、そのこともあって、両手続きのメリットとデメリットを併せ持っています。
ここでは、個人再生の代表的なメリットを5つ取り上げて解説しましょう。
債権者からの取立てや督促が止まる
借金の返済に苦しむ債務者が悩まされるのは、借金の返済が滞ったときの電話や郵送による債権者からの催促や督促といった取立てではないでしょうか。
しかし、この債権者による取立てや督促は、弁護士や司法書士に債務整理を委任することで止まります。
どの債務整理手続きを行う場合においても、弁護士や司法書士が委任契約を締結すると、すぐに各債権者に対して送付するのが「受任通知」です。
この「受任通知」は「介入通知」とも呼ばれ、委任をうけた弁護士や司法書士が「私が代理人として個人再生を行う」ということを、債権者に知らせる通知と言えます。
「取立てや催促が止まる」ことは、どの債務整理手続きの場合であっても、専門家に委任した債務者が最初に実感できるメリットです。
債権者は、『貸金業法』によって、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った後に債務者本人に連絡することが禁止されています。
したがって、ヤミ金や違法貸金業者以外の債権者からの取立てや督促は、確実に止まるのです。
大幅な借金減額が期待できる
個人再生では、申立人が再生計画にもとづいて最低でも返済しなければならないと定めた最低限の金額を「最低弁済額」と言います。
この最低弁済額は小規模個人再生で「債務総額・清算価値」の2つ、給与所得者等再生でさらに可処分所得(2年分)」を加えた3つの基準にもとづいて算出される金額です。
以降では、小規模個人再生と給与所得者等再生における最低弁済額の算出・決定ルールを紹介しましょう。
なお、債務者は、算出された弁済額のうち一番高い金額を「最低弁済額」として返済しなければなりません。
借金の元本を5分の1から10分の1にまで
債務(借金)総額基準は、最低限返済しなければならない額が借金の総額によって決まっています。
下表のとおり借金の元本が5分の1から10分の1にまでの減額が可能ですが、500万未満の借金を100万円未満に減額することはできません。
債務(借金)総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金全額 |
100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
500万円以上~1,500万円以下 | 借金額の5分の1 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 借金額の10分の1 |
最低限でも保有財産の価値以上の額は返済が必要
清算価値基準とは、簡単にいうと「現在保有している財産価値の総額は最低限でも支払わなければならない」という原則です。
清算価値の算定にあたっては、一般的には、申立ての時に提出する財産目録を使って財産の価額を1つ1つ計算していきます。
具体的な運用は地方裁判所によって異なることが多いので、弁護士に相談することが必要です。
なお、清算価値の総額が債務総額基準で算出される金額よりも高額の場合は、清算価値の総額を最低弁済額として返済しなければなりません。
給与所得者等再生では可処分所得基準でも計算
給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生の場合の債務(借金)総額基準と清算価値基準の2つに加え、可処分所得というもう1つの基準が加わります。
「可処分所得基準」とは、申立人の収入から住民税や所得税等の税金、社会保険料、および、政令で定められた必要最低額の生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2倍(2年分)の金額です。
このことから、3つの基準それぞれの最低弁済額のうち、一番高額なものが「給与所得者等再生における最低弁済額」に確定します。
財産の処分が必須とされていない
自己破産の場合は、原則として自由財産を除くすべての財産は破産管財人によって処分され、各債権者の債権額に応じて借金の返済に充てられます。
これに対し、個人再生の場合は財産の処分は必須でないことから、必要な財産を維持したまま、借金の大幅な減額が可能となります。
ただし、「清算価値保障の原則」という最低弁済額に関するルールがあり、個人再生における弁済額は、手続き時に持っている財産以上の金額でなければなりません。
つまり、家だけでなく自動車、株式、投資信託といった資産をそのまま処分せずに持ち続けられますが、個人再生後にはそれと同額以上を返済しなければならないのです。
このため、最低弁済額が高額になるようであれば、当然、持ち続けたい財産であっても処分が必要になります。
住宅を含めた財産を処分しなくて済む
個人再生では、自己破産のように原則としてすべての財産を処分する、といった必要性はありません(ただし、財産の精算価値が借金額を超える場合は、その金額が最低弁済額とされる)。
特に個人再生の大きなメリットと言えるのは、ローン返済中の住宅に関し、住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」ともいう)という特別の制度が用意されていることでしょう。
この特則は、住宅ローンは従来どおり(または、交渉により返済に若干の変更を加えて)継続し返済しつつ、住宅ローン以外の借金だけを整理する制度です。
このように、住宅ローン特則が認められると住宅を持ち続けられますが、残っているローンは個人再生での減額の対象外で取り扱われます。
この住宅ローン特例が認められるには、次の3要件を満たしていることが必要です。
- 債務者が所有(共有でも可)
- 建物の延床面積の2分の1以上が「居住用」
- 現在、債務者が居住
この他にも住宅ローン特例にはさまざまな条件や注意点がありますので、弁護士に確認してください。
なお、「住宅」同様に残しておきたい財産である「車」については、ローンの返済が終わっていれば処分する必要はなく、手元に残せます。
借金理由を問われず資格(職業)を制限されない
借金の理由が浪費やギャンブルの場合などは、自己破産では借金返済義務が免除されない可能性があります。
こうした事由を「免責不許可事由」と言い、それがある場合は自己破産を申し立てても免責が許可されません。
しかし、個人再生の「再生計画不認可事由」には借金に至った経緯に関した事由は含まれていないことから、借金の理由を問われないのです。
つまり、どのような理由による借金であっても、個人再生の対象外と見なされることはありません。
また、自己破産の手続き中は、一定の職業については資格が制限され、就けなくなる資格制限(職業制限)があります。
具体的には、自己破産の手続き中に士業(弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士など)、金融関連業(貸金業者、質屋を営む者、生命保険募集人など)などには就けないのです。
個人再生の場合はこのような資格(職業)の制限がないことから、手続きの期間中であっても債務者の仕事への影響はありません。
個人再生をすることの5つのデメリットを詳しく解説
「個人再生には非常に大きなメリットがあること」については、すでに紹介したとおりです。
しかし、個人再生にも、デメリットがまったくないわけではありません。
個人再生のデメリットとしては、主として以下のようなものがあります。
- ブラックリストに載り、新たな借入ができなくなる
- 手続きに費用も時間がかかる
- 名前や住所などを官報に掲載される
- 保証人をつけていた場合は、借金の返済義務が債務者から保証人に移る
- 返済を継続できる収入がないと個人再生を利用できない
ここでは、上記の個人再生の代表的なデメリットをすべて取り上げて解説します。
ブラックリストに載り新たな借入ができなくなる
債務整理の最大のデメリットと言われるのが「ブラックリストに載る」ことで、一定期間、借金やクレカ(クレジットカード)に関し制限を受けることです。
ブラックリストに載るとは、個人信用情報機関のデータベースに金融事故の情報が登録されている状態をいいます。
債務整理は金融事故に該当してしまうため、個人再生をするとブラックリストに載ってしまうのです。
そのことで、借金やクレカ(クレジットカード)に関し次のような制限をします。
- 新たな借金ができなくなる:あらゆる銀行や消費者金融などの、ローンの審査に通らなくなる
- クレカを使えなくなる:手持ちクレカは利用できなくなり、新規申込みの審査に通らなくなる
ブラックリストに載っている期間は、日本に3つある個人信用情報機関によって次表のとおりです。
債務整理 | 全銀協KSC | 日本信用情報機構 JICC | シーアイシー CIC |
---|---|---|---|
個人再生 | 10年 | 5年 | 5年 |
自己破産 | 10年 | 5年 | 5年 |
任意整理 | 5年 | 5年 | 5年 |
このように個人再生をすると、事故情報が抹消されるまでの5~10年間は、新しいクレカの作成やローン・キャッシングなどでの借入が難しくなります。
手続きに費用も時間がかかる
個人再生には債務が大幅に減額されるメリットがある反面、そのメリットを受けるためには、弁護士や司法書士など専門家の力を借りなければなりません。
地方裁判所によって手続きの流れなどに若干の違いはありますが、個人再生の申立てから完了までの期間は、6~12カ月程度かかるのが一般的です。
さらに、個人再生には裁判所と弁護士(司法書士)に支払う2種類の費用を支払う必要があります。
個人再生に必要な費用は、地方裁判所によっても、弁護士や司法書士によっても異なりますが、個人再生に必要な費用の目安は下表のとおりです。
内訳 | 目安 |
---|---|
地方裁判所へ納める費用 | 18〜28万円程度 |
弁護士や司法書士の費用 | 30〜50万円程度 |
合 計 | 50~80万円程度 |
このように、個人再生にかかる費用の目安は50~80万円程度です。
名前や住所などを官報に掲載される
自己破産と同様に、個人再生をした人の名前や住所などは官報に掲載されます。
官報とは法律が制定された場合などにそれを公告する国が発行する新聞のようなもので、いわば「国の広報紙」です。
個人再生の場合は開始決定後、書面決議の決定後、認可決定後の3回、名前や住所がこの官報に掲載されます。
官報は普通の新聞などとは違い、普通の本屋やコンビニなどで販売されておらず、裁判所併設の本屋などでだけ販売しているものです。
読者は税務署や金融業などに限られており、一般の人がこれを見ることはほぼありません。
したがって、個人再生をしたことが一般の人や会社の同僚などに知られる可能性はゼロとは言えませんが、過度に心配する必要はないでしょう。
借金の返済義務が債務者から保証人に移る
個人再生では特定の借金だけを選んで手続きをするといったことができないことから、住宅ローンを除いたすべての借金が個人再生の整理の対象です。
したがって、債務者が個人再生を行うと、債権者は保証人に対して「保証している借金の一括弁済」を求めます。
債務者は自分が返済できないときに備えて保証人を立てていることになるので、保証人へ請求しないようにすることは不可能です。
したがって個人再生をする際には、事前に保証人に事情を説明しておくことが債務者の義務であり、責任と心得ておく必要があります。
なお、保証人が一括返済できない場合は、保証人も個人再生か自己破産手続きをせざるを得なくなるのが一般的です。
返済を継続できる収入を見込めないと個人再生は利用できない
個人再生においては、小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれの場合であっても、債務者に「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること」が必要とされています。
このことは、収入が不定期だったり、失業中で給与など定期的な収入が見込めなかったりする人には利用できないということでもあるのです。
この要件は個人再生の「利用適格要件」とも呼ばれており、債務者にとってはデメリットではあるものの、返済再開後に再び返済に苦労しないよう債務者を守る要件と言えると思います。