債務整理に強い弁護士の探し方

債務整理

「債務整理を失敗したくない」
「弁護士事務所の探し方を知りたい」
「債務整理に強い弁護士とは?」

当記事では、上記のような疑問についてわかりやすく解説していきます。

内容をまとめると
  • 債務整理には【任意整理】【個人再生】【自己破産】の3つの方法がある
  • 弁護士事務所に債務整理を依頼すると、督促や取り立てを一時的に停止できる
  • 債務整理は個人でも手続き可能だが、法律の知識や交渉スキルがない場合、不利な交渉を締結させられる可能性が高い
  • 債務整理に強い弁護士は、過払い金請求や和解交渉に長けている
  • 弁護士事務所のWebサイトのチェックすることにより、その弁護士事務所の得意な案件を知ることが出来る
  • 弁護士事務所は、弁護士としてのスキルの高さのみでなく、誠実で明朗会計である点も重要

それでは、早速見ていきましょう。

債務整理には、大きく分けて3つの方法がある

一口に債務整理といっても、大きく分けると3つの方法があります。

返済能力の有無や、債務総額によってどの債務整理が適しているかが異なり、それぞれのメリット・デメリットも異なります。

まずは、3つの債務整理について簡単に解説していきます。

債務整理には、以下の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

任意整理は、将来利息をカットし月々の返済額を軽減できる

任意整理とは、将来的に支払う予定の利息(将来利息)のカットや、弁済期間の延長などで、月々の返済額を軽減する方法です。

同じ債務整理として挙げられる「個人再生」や「自己破産」とは異なり、唯一裁判所を通す必要のない債務整理で、特定の債務に対して債務整理を行えます。

また、任意整理の過程で、払いすぎた利息の返還を求める「過払い金請求」も行えます。

過払い金が発生していた場合は、債務と一部相殺できる為、債務額が少しでも減額されることで返済可能になる方にも適しています。

しかし、任意整理では借金の元本は原則として減額できません。

大幅な借金の減額を求めている場合には、個人再生や自己破産を検討してみましょう。

任意整理のメリット
  • 裁判所を通さない
  • 特定の債務を債務整理できる

自己破産は、債務の返済が免責される

自己破産とは、客観的に見て支払不能であることが認められたら、債務が免責になる債務整理の方法です。

支払不能状態であるかは、保有する財産や今後の収入などを加味して判断される為、一時的な収入の減少等の理由では、破産手続きが認可されないケースもあります。

また、借金をした理由が「免責不許可事由」に該当する場合には、支払不能が認められても破産手続きが認可されないケースもあります。

下記に、典型的な免責不許可事由の例を挙げましたので、是非参考にしてください。

免責不許可事由に該当するケース
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けている
  • 裁判所に対して虚偽の申告や、説明を拒否した
  • 裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した
  • 1年以内に支払不能と判断できていたのにも関わらず、分割で商品を購入した
  • ギャンブルなどの過度な浪費
  • 一部の債権者のみに有利な返済をおこなった
  • 換金目的でクレジットカードを利用し、入手した商品を売り払った
  • 債権者を害する目的がある

免責不許可事由に該当しても、反省の意思があれば事情を考慮し「裁量免責」とする場合もあります。

裁量免責とするためには、免責の審尋や、陳述書に協力する必要がある為、自己破産の経験実績が豊富な弁護士の助けは欠かせません。

自己破産を行うと、家や車など決められた価値以上の財産を失いますが、個人再生や任意整理のように借金を返済する必要はなくなります。

借金を帳消しにして、すぐに生活を再建したいという方は自己破産が適しているでしょう。

自己破産のメリット
  • 債務の返済が免責される
  • 決められた価値以下の一定の財産は手元に残せる

個人再生は、自宅を残したまま大幅な債務の減額ができる

個人再生とは、住宅などの財産を手元に残したまま、債務総額5,000万円以下の借金を減額できる債務整理です。

任意整理とは異なり、借金の元本が減額できる為、利息のカットでは返済が追いつかないが、財産は手放したくない方に適しています。

減額される額は、借金の総額によって最低弁済額が決められており、民事再生法231条によって以下のように定められています。

(再生計画の認可又は不認可の決定)
第二百三十一条 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。

2 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする

一 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき

二 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。)が五千万円を超えているとき。

三 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第八十四条第二項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の十分の一を下回っているとき。

四 第二号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。

五 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000225

つまり、わかりやすく解説すると、借金総額に対しての最低弁済額は下記の通りになるということです。

借金総額最低弁済額
100万円未満借金総額
100万円以上500万円以下100万円
500万円以上1500万円以下借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円以下300万円
3000万円以上5000万円以下借金総額の10分の1

また、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

以下に、それぞれの個人再生の要件を引用しましたので、是非参考にしてください。

A 小規模個人再生手続

利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。

  • 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
B 給与所得者等再生手続

主に,サラリーマンを対象とした手続です。利用するためには,Aの条件にプラスして次の条件が必要となります。

  • 収入が給料などで,その金額が安定していること

引用:https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/index.html

個人再生は、債務整理の中でも最も複雑な手続きであるため、個人再生の経験実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。

個人再生のメリット
  • 借金の大幅な減額が可能
  • 自宅や財産を残したまま債務整理できる

債務整理を弁護士に依頼すべき3つの理由

債務整理は、法的には個人が手続きしても何の問題もありません。

この為、わざわざ弁護士に依頼せずとも、自身で債務整理の手続きを行えると考える方もいるでしょう。

しかし、債務整理を弁護士に依頼すると自身で債務整理を行った際には得られない大きな理由やメリットがあります。

それぞれ、詳しく解説していきましょう。

弁護士に債務整理を依頼すると、督促や取り立てがストップする

債務者が弁護士に債務整理の依頼をすると、貸金業法21条9項により、法的に債権者からの督促や取り立てを停止できます。

以下に、貸金業法21条9項を記載しましたのでご覧ください。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

(中略)

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000032

わかりやすく解説すると、弁護士が代理人となった旨を債権者に通知(受任通知)した時点から、債権者は債務者に督促や取り立てを行えなくなるということです。

現在、借金問題を抱えている方の多くは、督促や取り立てに頭を悩ませているのではないでしょうか。

しかし、弁護士に依頼すれば債務整理手続きを行なっている期間は督促や取り立てを停止できます。

過払い金の調査を行ってくれる

任意整理を弁護士に依頼する場合、払いすぎた利息の有無を調査し、過払い金があれば債務総額と相殺可能です。

過払い金が債務総額よりも多い場合には、借金が帳消しになるだけではなく、手元にお金が返ってくることもあるでしょう。

過払い金請求は、自身で手続きする事も可能ですが、以下の理由からおすすめできません。

自分で過払い金請求するのがおすすめでない理由
  • 専門的な知識や法律の知識が必要である
  • 債権者とのやり取りを全て自分で行う必要がある
  • 交渉が難航すれば裁判になるリスクもある
  • 引き直し計算が非常に複雑である

自身で過払い金請求を行う場合には、まず業者に連絡して取引履歴の開示を依頼します。

開示された取引履歴を参考に「引き直し計算」という非常に複雑な計算式を用いて、過払い金を計算します。

引き直し計算にミスがあると、業者が過払い金請求に応じてくれない場合もある為、計算間違いは許されません。

計算に間違いがなければ、債権者請求通知を業者宛てに送付します。

ここで1点注意したい点が、業者が請求通知の通りに返金することはほとんどないという点です。

多くの業者は、過払い金を支払いたくない為、双方の折り合いがつくところまで交渉する必要があります。

万が一、双方の意見が平行線である場合には裁判の準備をする必要があります。

裁判が始まると、決まった日時に裁判所に訪れたり、多種多様な書類の提出が求められるでしょう。

このように、自身で過払い金請求を行う為には多くの手間と時間を割きます。

しかし、弁護士に依頼すれば、これらの手続きを全て弁護士に一任出来る為、頼んでおいて損はないとい言えるでしょう。

弁護士が債権者に直接交渉してくれる

弁護士は、様々な貸金業者との交渉に長けています。

この為、自身で和解交渉をするよりも有利な条件で和解を成立させられる可能性が高いと言えるでしょう。

貸金業者によっては、素人からの交渉はそもそも相手にしない、もしくは足元を見て貸金業者にとって有利な交渉を押し付けるケースもあります。

このようなケースを避ける為にも、債務整理を行うのに当たって弁護士への依頼は欠かせないといえるでしょう。

債務整理に強い弁護士事務所の特徴

一口に弁護士事務所と言っても、弁護士事務所には得意分野と不得意分野があります。

この為、遺産相続や離婚問題に長けている弁護士事務所に債務整理をお願いしても、経験不足から、満足のいく結果が得られないかもしれません。

この為、債務整理を弁護士に依頼する場合には、債務整理に強い弁護士事務所に依頼しましょう。

債務整理に強い弁護士事務所には、以下の3つの特徴があります。

債務整理に強い弁護士事務所の特徴
  • 債務整理の案件を数多く担当している
  • 誠実な対応をしてくれる
  • 料金が明朗である

それぞれ、くわしく解説していきます。

特徴1.債務整理の案件を数多く担当している

債務整理の案件を数多く経験している実績のある弁護士事務所は、債務整理に強い弁護士事務所と言えるでしょう。

貸金業者との交渉に長けていれば、和解交渉の目安も事前に把握出来る為、無理な交渉で無駄な時間を使う事はありません。

また、経験豊富な弁護士事務所は提案力があります。

依頼者が自己破産の道しかないと思っていても、優秀な弁護士であれば他の債務整理で済む可能性を模索してくれるでしょう。

逆に、個人再生を希望している場合でも返済し続けるより、自己破産をした方が依頼者にとってメリットが大きければ理由をしっかり説明し、提案してくれます。

債務整理の結果は、選ぶ弁護士事務所によって大きく異なるため、必ず案件を数多く担当している弁護士事務所を選ぶようにしましょう。

債務整理案件の実績の有無は、弁護士事務所のWebサイトで確認できます。

特徴2.誠実な対応をしてくれる

債務整理についての経験実績の豊富さは勿論ですが、スキル以上に誠実な対応をしてくれる弁護士事務所でなければ意味がありません。

弁護士の中には、サービス業としての意識がなく依頼者を下に見た横暴な態度で接客する弁護士もいます。

このような弁護士であれば、いくら経験が豊富であっても依頼するべきではありません。

高圧的な弁護士には、自分の要望を上手く伝える事が出来ず、解決までに時間も費用も費やしてしまうというリスクが考えられます。

弁護士が誠実であるかどうかは、法律相談を行う事により判断可能です。

弁護士事務所によっては、無料で法律相談を行ってくれる事務所もある為、是非一度利用してみましょう。

特徴3.料金が明朗である

弁護士費用が明朗でない弁護士事務所も、利用するべきではありません。

昨今では、Webサイトに債務整理にかかる費用の概算を掲載している弁護士事務所も多いため、一度Webサイトを確認してみると参考になります。

現在では弁護士費用が自由化している為、弁護士事務所ごとに債務整理にかかる費用が大きく異なります。

弁護士費用の安さも勿論大切ですが、安く雑な対応では意味がありません。

費用と弁護士のスキルを天秤にかけて、最もコストパフォーマンスの良い弁護士事務所を選択しましょう。

債務整理に強い弁護士事務所かどうかは、経験実績の有無で判断しよう!

当記事では、債務整理に強い弁護士の探し方について解説していきました。

債務整理には、法律の知識のみではなく、和解交渉のスキルや経験豊富さも求められます。

出来る限り自身にとって有利な条件で交渉を締結する為にも、債務整理の経験実績の高い弁護士への依頼がおすすめです。

また、リスクを最小限に抑えた債務整理を行いたい方にも、債務整理に強い弁護士はおすすめです。

借金問題は、放置するほど悪化してしまいます。

思い立ったこの機会に是非、弁護士事務所に相談してみてください。

債務整理に強いそうや弁護士事務所にお任せください

そうや弁護士事務所は、債務整理の経験実績が豊富な、債務整理に強い弁護士事務所です。

迅速に債務整理の手続きを行う事は勿論、ご依頼者様に親身に寄り添い、最善な借金問題の解決法をご提案させて頂きます。

債務整理に関する相談は、相談料無料で何度でも相談出来る為、まずは一度借金に関するお悩みをご相談ください。

以下に、そうや弁護士事務所の債務整理費用をまとめましたので、是非参考にしてください。

債務整理費用 一覧
  • 「任意整理」
    着手金55,000円~、報酬金11,000円~、減額報酬11%
  • 「完済過払い金」
    着手金無料、報酬金22,000円(債権者1社あたり)、過払い金報酬(戻ってきたきた金額の22%)
  • 「自己破産」
    着手金330,000円~、報酬金220,000円~
  • 「個人再生(住宅なし)」
    着手金330,000円~、報酬金220,000円~
  • 「個人再生(住宅あり)」
    着手金330,000円~、報酬金330,000円~

弁護士費用は分割払いに対応しておりますので、現在まとまった弁護士費用がご用意できない方でもご安心ください。

そうや法律事務所
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ご依頼者様のパートナーとして、親身にご対応させて頂きます。