債務整理すると住宅ローンはどうなるのか?詳しく解説

債務整理

債務整理すると信用情報に事故情報として登録されるため、5年〜10年間は住宅ローンを組むことが難しくなります。

住宅ローンを支払い中の方が家を残しつつ、債務整理する場合、任意整理、個人再生を検討しましょう。しかし、借金は残り返済は生じるため、返済が難しい方は自己破産も視野に入れましょう。

また、債務整理した方が住宅ローンを組む場合、信用情報から事故情報が抹消されること他、債務整理した債権者のグループ会社の住宅ローンを避けること、年収に見合った住宅ローンを組むなど、注意すべきことがあります。

このページでは債務整理が住宅ローンに与える影響について詳しくご説明いたします。

債務整理すると最低5年間は住宅ローンを組めない

債務整理することで最低でも5年間は住宅ローンをはじめ、ローン全般、組むことは難しくなります。

ローンが組めなくなる理由として、債務整理することで信用情報に事故情報として登録されるためです。

信用情報は信用情報機関で保管されています。

信用情報を保管している信用情報機関
  • CIC
  • JICC
  • 全国銀行個人信用情報センター

信用情報に事故情報として登録される期間は債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)で異なります。

債務整理別に住宅ローンが組めない期間を見てみましょう。

信用情報機関における債務整理に関する情報が登録される期間
信用情報機関任意整理個人再生自己破産
CIC記載なし(※)記載なし(※)5年以内
JICC5年以内5年以内5年以内
全国銀行個人信用情報センター記載なし10年10年
※保証会社が代位弁済した場合は「異動」と記載され、借金完済後5年間は登録されます

任意整理ではあれば、完済から5年間、個人再生と自己破産は5〜10年間、事故情報として登録されます。

信用情報から事故情報が抹消されなければ、住宅ローンを組むのは難しいでしょう。

住宅ローンを返済中の場合に家を残すには

住宅ローンを返済中の方で家を残したい場合、選ぶべき債務整理は任意整理、もしくは個人再生となります。

任意整理は整理する借金を選ぶことができるため、住宅ローンを除外し手続きすることで家を残すことができます。

個人再生は整理する借金は選べませんが、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則 民事再生)を利用することで住宅ローンだけを除外し、手続きできます(民事再生法10章)。

住宅資金貸付債権に関する特則 第196条
この章、第12章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
2.住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
3.住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
4.住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
5.住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

引用元:e-Gov
債務整理別に見る借金の減額効果
減額効果任意整理個人再生自己破産
将来利息の免除
元金の減額×
債務整理後の借金残る残る免責となる
(借金が帳消しになる)

任意整理は将来利息をカットすることで借金を減額する手続きで、債権者(借り入れ先)との交渉が必要となります。

減額できるのは将来利息となるため、債務整理の中では借金の減額効果は低くなりますが、整理する借金を選ぶことができるため、住宅ローンだけでなく、他のローンも除外して手続きを行えます。

支払い中のローンを任意整理した場合、ローンで購入した物はローン会社に引き上げられる場合があります。

個人再生は将来利息だけでなく、元金も減額対象となります。また、借金の総額が多くなるほど、減額効果が高くなるのが特徴です。

個人再生における減額基準
借金総額個人再生後に残る借金
100万円未満借金総額
100万円~500万円以下100万円
500万円~1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500万円~3,000万円以下300万円
3,000万円~5,000万円未満借金総額の10分の1

借金の総額が多い方であれば、借金を大幅に減額しつつ、家を残すことができます。

自己破産は債務整理の中で唯一、借金を免責できる(借金を帳消しにできる)可能性がありますが、家は手放さなければなりません。詳しくは後ほど解説いたします。

個人再生、自己破産は裁判所を通した手続き(申し立てが必要)となります。

任意整理、個人再生では住宅ローンの返済は残る

任意整理、個人再生ともに住宅ローンは減額されず、返済は残ります。また減額された借金も決められた返済期間内に支払わなければなりません。

任意整理は債権者(借り入れ先)との和解交渉で決められた返済期間内で返済、個人再生は原則3年間(〜5年)で返済していきます。

任意整理の返済期間も原則3年間ですが、和解交渉次第で5年間以上で合意に至る場合もあります。

返済していくだけの収入等がなければ、自己破産も視野に入れなければなりません。

自己破産は家を残せない

債務整理の中で唯一、借金を免責できる(帳消しにできる)のは、自己破産です。

自己破産の場合は全ての借金が整理の対象となり、高額な財産(家や車など)は手放さなければならない場合があります。

また自己破産の場合、自由財産と認められる以外の財産は手放さなければならないことや、資格制限がかかるなど、デメリットも増えます、

債務整理した方が住宅ローンを組む時に知っておくべきこと

債務整理した方が住宅ローンを組むのであれば、以下の点に注意しましょう。

  • 信用情報から事故情報が抹消されていることを確認する
  • 債務整理した会社グループの住宅ローンは避ける
  • 収入に見合った住宅ローンを組む

信用情報から事故情報が抹消されていることを確認する

前述した通り、信用情報から事故情報が抹消されるまで、5年〜10年間かかります。

信用情報はご自身でも信用情報機関に開示請求し、取り寄せ確認できます。

各信用情報機関に開示請求する方法
信用情報機関開示方法手数料支払い方法
CIC・インターネット(スマホ・パソコン)
・郵送
・窓口*
1,000円(税込)
※窓口では500円(税込)
・クレジットカード
・定額小為替証書
JICC・スマホ(申し込みのみ)
・郵送
・窓口*
1,000円(税込)
※窓口では500円(税込)
・クレジットカード
・コンビニ払い
・ペイジー対応の金融機関ATM、オンライン支払い
全国銀行個人信用情報センター郵送1,000円(消費税・送料込)定額小為替証書

信用情報で事故情報を確認する項目を債務整理別にまとめてみました。

各信用情報機関に登録される事故情報一覧
債務整理の種類CICJICC全国銀行個人信用情報センター
任意整理26.返済状況
「異動」と記載
異動参考情報等
「債務整理」と記載
記載なし
個人再生26.返済状況
「異動」と記載
異動参考情報等
「民事再生」と記載
官報公告区分
「民事再生手続開始」と記載
自己破産31.終了状況
「法定免責」と記載
異動参考情報等
「法定免責」と記載
官報公告区分
「破産手続開始」と記載

手続きした債務整理で登録される事故情報が取り寄せた信用情報から抹消されているか?確認しましょう。

信用情報の事故情報は情報の保管期間内で抹消される場合もありますが、抹消するかは債権者の判断となります。

債務整理した会社グループの住宅ローンは避ける

債務整理した債権者(借り入れ先)のグループ会社が取り扱っている住宅ローンは避ける理由として、会社独自で管理する顧客情報を所有している可能性があるためです。

過去に債務整理した顧客情報はグループ会社内で共有されている場合、ローンや融資を行なってくれない可能性が高くなります。

住宅ローンを利用する際、債務整理した債権者(借り入れ先)のグループ会社かを事前に調べるようにしましょう。

債権者(借り入れ先)が合併や吸収された場合も同様、住宅ローンの利用は避けましょう。

収入に見合った住宅ローンを組む

住宅ローンを組む際は信用情報や他のローンの利用状況(他社ローンの借入件数や返済状況)はもちろん、収入(年収)は重視されます。

収入に対して、いくらまでの住宅ローンが組めるかは、住宅保証機構株式会社の住宅ローンシミュレーションで計算することができます。

例えば、年収400万円の方(配偶者は専業主婦)の場合、住宅ローンで借り入れできる金額をシミュレーションしてみます。

年収返済方法返済期間当初金利連帯債務者の年収返済負担率借入可能額
400万円元利均等35年0.4%0円25%3,265万円
住宅ローンシミュレーション(住宅保証機構株式会社)より
連帯債務者:配偶者の年収(専業主婦の場合、収入はないため0円として計算)
返済負担率:住宅ローンの種類、年収により異なります(300万円以上450万円未満の場合は30%以下)

また、年収に対する借入可能額は年収倍率が目安となります。

年収倍率とは購入した住宅の価格が年収の何倍であるかを示す数値であり、年収倍率は住宅金融支援機構がデータを公開しています。

では、公開されている2019年度のフラット35利用者のデータ(融資区分別・全国)を見てみましょう。

土地付注文住宅マンション建売住宅注文住宅中古マンション中古戸建
7.3倍7.1倍6.7倍6.5倍5.8倍5.5倍
データ参照元:住宅金融支援機構:住宅ローン関連調査

例えば、年収300万円の方の場合でマンションを購入するのであれば、年収倍率から計算すると、購入できる住宅の価格は2,100万円となります。

もちろん、返済の際は毎月支払える返済額であることも重要となりますが、住宅ローンで借り入れできる金額の目安となるでしょう。

住宅ローンの返済ができない場合は任意売却も考える

住宅ローンの返済ができない場合であれば、任意売却を検討されるのも一つです。

任意売却とは債権者の同意を得た上で住宅を売却し、もし残債が残った場合でも、支払える金額を分割で支払うことができる不動産取引です。

任意売却は住宅ローンに代表される不動産担保ローンに利用される債務整理の一種です。当協会が任意売却の普及促進を行っているのは、任意売却がご相談者様(所有者)、債権者(お金を貸した金融機関等)、そして購入者にもメリットがある不動産取引だからです。

引用元:一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 住宅ローンが払えない時、の任意売却以外の債務整理方法

任意売却を行うためには以下、条件を満たす必要があります。

  • 債権者(住宅ローンを組んだ金融機関等)の同意を得られる
  • 連帯保証人の同意が得られる
  • 固定資産税や住民税、所得税などの税金を滞納していない
  • 売却する物件が市場価値のある物件であること

任意売却であれば、市場価格に近い価格で売却できるため、住宅ローンに競売にかけられる前に手続きを検討されることを勧めます。

住宅ローンが返済できなくなり、半年以上、返済を滞納すると競売にかけられます。競売は裁判所を通し強制的に住宅を売却されるだけでなく、売却時の価格も市場価格より低くなります。