借金を抱えて困っている方の解決方法の1つが「債務整理」です。
債務整理はメリットが大きいのですが躊躇する人も多く「解決の方法がわからない」「弁護士と司法書士の違いが分からない」ことが原因の一つではないでしょうか。
この記事では、弁護士と司法書士について、債務整理の具体的な内容から流れまで解説いたします。
- 弁護士と司法書士の違い、個別債権額により対応不可
- 債務整理は「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つ
- 任意整理は、利息負担を免除
- 個人再生は、借金を減額し3~5年で返済
- 自己破産は「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類
- 自己破産手続き中は制限がある、資格制限一覧
- 自己破産の流れ、受任通知から免責確定まで
弁護士と司法書士の違いは専門性
弁護士は、身近に起きる事件やトラブルについて法的なアドバイスをし、ときには代理人として法律で依頼者を守る人です。
これに対し、司法書士は本来、不動産や会社などの登記を行うことが専門の人です。
弁護士と司法書士の仕事内容には、このように大きな違いがあります。
次に債務整理を依頼した場合の違いと、自分で行った場合について個別に解説していきます。
弁護士│制限なく全ての業務が可能
弁護士であれば、先述した司法書士のように裁判所への代理申し立て、個別債権額により対応できないといった業務に関する制限はありません。
代理人として貸金業者との交渉や訴訟まで、全ての手続きを任せられます。
また、債務整理の手続きを行う中では、借入先と裁判で争うケースもゼロではありません。
裁判が必要になった場合、司法書士が対応できるのは簡易裁判所までですが、弁護士であれば最高裁判所まで対応可能なので安心です。
利息計算や債務削減の交渉は大変難しいですが、法律のプロである弁護士に任せることで、低リスクかつ最善の解決法を提供してもらえます。
司法書士│個別債権額により対応不可
書類は基本的には司法書士が作成、しかし必要に応じて何か月分かの家計簿の提出を求められる場合があります。
司法書士への依頼費用は分割できる場合が多く、かなり融通がききます。
司法書士は代理で自己破産の申し立て、裁判所への出頭は出来ないため、手続きは本人が対応しなければなりませんが、個別の債権額(利息や遅延金は含まない)140万円以下の場合だけ代理人として対応できます。
専門家に依頼せず自分でも可能
債務整理は専門家に依頼せず、自分でも出来ます。
しかし書類作成から債権者への対応も、全て自分一人で行わなければなりません。
受任通知も無いため、取り立てや返済が続く為、精神的にも疲労します。
知識と精神力がある方以外はおすすめできません。
業務範囲を分かりやすく比較
弁護士 | 司法書士 | 自分 | |
---|---|---|---|
受任通知 | 〇 | 〇 | × |
書類準備 | 〇 | 〇 | △ |
申し立て | 〇 | × | △ |
裁判所への同行 | 〇 | × | ー |
個別の債権額が140万超法律相談、交渉、訴訟 | 〇 | × | △ |
個別の債権額が140万以下法律相談、交渉、訴訟 | 〇 | △対応可能だが認定司法書士のみ | △ |
弁護士には債権額などの制限はなく、すべての業務が可能です。
司法書士には「債務額(元金)140万円以下」という制限がありますが、1社から140万円以上借りているケースは少ないため、司法書士でも対応できる場合もあります。
弁護士・司法書士どちらにも得意分野があり、債務状況によっても変わってくるためホームページで確認するか、電話相談無料のところも数多いため、一度問い合わせてみましょう。
債務整理とは│主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つ
借金問題を債務の減額や免除、利息のカットといった方法で解決する手続きを総称して債務整理と呼びます。
債務整理には、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの手続きがあります。
それでは個別に解説していきます。
任意整理│利息負担が免除される
任意整理とは、債権者と直接和解交渉を行う債務整理の手法のひとつです。
- 月々の返済額を減額
- 将来利息のカット
債権者との直接交渉のため、裁判所への手続きが不要です。
費用も比較的安く済む可能性があり、周囲にバレる危険性も低いです。
将来利息負担が免除され、月々の返済も減額出来る可能性があります。
信用情報機関に約5年間記録されるため、新たなクレジットカードの作成やローンの利用が困難になります。
個人再生│借金を減額し3~5年で返済
裁判所を対象に借金減額を申し立て、借金総額を1/5~最大1/10まで減額し、3年~5年かけて分割で返済していく手法です。
自己破産とは異なり「住宅ローン特則」によって家を手放さずに済み、特定の職業に就けないといった資格制限などを受けることもないことが挙げられます。
信用情報機関に約5年間記録されます。
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
借金 | 5分の1程度に減額 | 借金が無くなる |
財産 | 財産が処分されない | 高価な財産が処分される |
制限 | 資格制限なし | 手続中の資格制限あり |
小規模個人再生│借金の総額5,000万円以下
小規模個人再生は継続した収入の見込みがある個人で、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であれば利用可能。
原則として3年間で、以下(1)か(2)のいずれか多いほうの金額を最低限返済します。
(1) 法律で定められた最低弁済額※
(2) 保有している財産の合計金額
100万円未満 | 全額 |
---|---|
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
また、以下の条件を満たさないと再生計画が認められません。
(1) 債権者合計の2分の1以上の反対がない
(2) 反対した債権者の、債権合計額が全債権額の1/2を超えない。
つまり全債権額1,000万円なら、反対した債権合計額500万以下であれば条件クリアです。
給与所得者等再生│継続した収入がある人が該当
給与所得者等再生は小規模個人再生を利用できる人のうち、安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用する手続きです。
最低弁済額のほか、可処分所得(収入から所得税などを控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済します。
一般的には小規模個人再生よりも返済額が高額になります。その代わり、先述した再生計画の条件はありません。
自己破産│借金を全免除
自己破産は多重債務等により支払不能となる個人に対し、裁判所より免責してもらう手続きです。
原則として借金を支払う義務がなくなり、家や車などの財産は残せませんが、生活に不可欠な財産は処分されないため、これまで同様の生活は可能です。
債務整理の中では最終手段に位置し、信用情報機関に約10年間記録されます。
ただし例外的に免責されないものもあります。
税金等の公租公課、養育費や扶養義務に基づく支払債務、故意または重過失に基づく人の生命、又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務など、がその例です。
滞納している携帯電話の通話料金も免責されます。
通話料金の滞納がある場合には、他キャリアとの契約も困難になるため、今後も携帯電話を利用したい場合には通話料金を支払う必要があります。
自己破産は「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類
同時廃止事件│財産がない方
同時廃止事件は債権者に分配するほどの財産がない場合にとられる手続きです。
目安としては、20万円以下であれば、財産が無いに等しいと認識されるため、手元に残せる可能性が高いです。
車でも新車購入から5年以上経過していれば売却しても20万円以下になるケースがほとんどです。
破産管財人による財産の調査・換金・分配の必要がないため比較的短期間で終わり、費用も安く済みます。
管財事件│財産がある、免責不許可事由
一定以上の財産がある、もしくはギャンブルでの借金など自己破産に至った経緯に問題が多い場合(免責不許可事由)は管財事件となります。
管財事件となると破産管財人による財産の調査・換金・債権者への分配が行われ、破産管財人へ予納金を納める必要があります。
少額管財事件│予納金が少額
管財事件の中でも、予納金の負担が少額で済む「少額管財事件」として扱われる場合があります。
ただし、一部の裁判所だけしか用いられておらず、以下の条件があります。
(1) 弁護士に依頼していること
(2) 債権者数が多くなく、借金状態が複雑ではない
自己破産の手続きにかかる費用
自己破産にかかる費用の一覧です。
同時廃止 | 少額管財 | 管財事件 | |
---|---|---|---|
申立手数料 | 1,500円 | ||
予納金 | 1~3万円 | 20万円~ | 50万円~ |
予納郵券代 | 3,000円~1万5,000円 | ||
弁護士費用 | 50万円~ | 50万円~ | 80万円~ |
合計 | 約32万円~ | 約70万円~ | 約130万円~ |
お金がなければ法テラスを利用
日本司法支援センター(法テラス)とは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。
法テラスには、弁護士や司法書士に依頼した場合の費用を立て替え、利用者から分割で法テラスに費用を返済する制度があります。
利用条件は以下の通りです
無料法律相談を受けることができるのは、(1)(3)の条件を満たす方です。
弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用できるのは、すべての条件を満たす方です。
(1)収入等が一定額以下であること
(2)勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるもの
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助不可
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。
人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 注2 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下(20万200円以下) | 4万1,000円以下(5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下(27万6,100円以下) | 5万3,000円以下(6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下(29万9,200円以下) | 6万6,000円以下(8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下(32万8,900円以下) | 7万1,000円以下(9万2,000円以下) |
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
自己破産手続き中は制限がある
自己破産手続きの開始決定が下ると、生活をする上で一定の制限を受けます。
自己破産手続き中は引っ越しや旅行をする際には裁判所の許可が必要
破産管財人が選任された場合には、破産者宛の郵便物はまず破産管財人に転送され、内容のチェックを受けることがあります。なお、同時廃止事件では行われません。
資格制限│一定の職業や資格が停止される
破産手続き中は、一定の職業や資格が停止されます。
制限職種で一時的な配置転換、休業等も期待できない場合には、個人再生を検討するのも良いでしょう。
資格 | 制限法令 |
---|---|
弁護士 | 弁護士法7条の5 |
弁理士 | 弁理士法第8条10 |
司法修習生 | 司法修習生に関する規則17条1の3 |
司法書士 | 司法書士法第5条3 |
土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法第5条3 |
不動産鑑定士、不動産鑑定士補 | 不動産の鑑定評価に関する法律第16条3 |
公認会計士、公認会計士補 | 公認会計士法第4条5 |
税理士 | 税理士法第4条3 |
社会保険労務士 | 社会保険労務士法第5条3 |
行政書士 | 行政書士法第2条の2 |
中小企業診断士 | 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第5条3 |
通関士 | 通関業法第31条2 |
外国法事務弁護士 | 外国法事務弁護士記章規則第6条5 |
宅地建物取引士 | 宅地建物取引業法第18条3 |
宅地建物取引業 | 宅地建物取引業法第5条 |
管理業務主任者 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条1 |
マンション管理業 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条1 |
旅行業務取扱管理者 | 旅行業法第11条の2の2 |
公証人 | 公証人法第14条2 |
人事院の人事官 | 国家公務員法第5条3、第8条1 |
市町村農業委員会の委員 | 農業委員会等に関する法律第8条4の1 |
漁船保険組合の組合員 | 漁船損害等補償法第24条4 |
生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員 | 保険業法第279条、280条 |
警備員 | 警備業法第14条 |
警備業者 | 警備業法第3条1 |
一般建設業、特定建設業 | 建設業法第8条、第17条 |
建築設備資格者 | 建築設備資格者登録規程第6条 |
測量業者 | 測量法第55条の6 |
土地鑑定委員 | 地価公示法第15条 |
地質調査業者 | 地質調査業者登録規程第6条の1 |
有位者 | 位階令第6条 |
自己破産を行っても公務員は免職にならない
地方公務員や国家公務員の方は 、この「資格制限」のために免職とはなりません。
以下の通り、自己破産が欠格事由にはあたりません。
国家公務員(官職)に就くことができない者の事項について、 国家公務員法では以下のように定められています。
成年被後見人又は被保佐人
引用元:国家公務員法(欠格条項)第三十八条
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第109条から第111条までに規定する
罪を犯し刑に処せられた者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
地方公務員法では以下のように定められています。
成年被後見人又は被保佐人
引用元:地方公務員法(欠格条項)第十六条
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第109条から第111条までに規定する
罪を犯し刑に処せられた者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
自己破産による「資格制限」のために免職とはなりませんが、「信用失墜行為」にあたると判断されれば懲戒の対象になる場合があります。
レアケースではあるものの、絶対ないとは言い切れませんので注意が必要です。
自己破産の流れ│受任通知から免責確定まで
裁判所の許可を得て行う法的手続きは流れが複雑です。しかし、司法書士や弁護士に依頼した場合は最後までサポートしてくれるので、そこまで難しいものではありません。
では依頼した場合の、受任通知から免責確定まで詳しく解説します。
受任通知│取り立てを停止します
債権者へ受任通知を送り、取り立てを停止します。
受任通知には法的効力があり、債権者は通知を受けるとその後は一切の取り立てや請求は不可能です。
書類作成│司法書士、弁護士がサポート
裁判所への申し立てに必要な書類を用意します。
概要 | 書類名 |
---|---|
自己破産に至る経緯等の説明書類 | 陳述書 |
住居に関する書類 | ・賃貸借契約書・不動産登記簿謄本・住宅使用許可書 |
財産に関する書類 | 財産目録 |
収入に関する書類 | ・給与明細書・源泉徴収票・課税証明書・年金などの受給証明書 ・確定申告書・同居人の給与明細書/源泉徴収票・退職金支給明細書・退職金規定 |
居住地・戸籍に関する書類 | 戸籍謄本・住民票 |
その他財産に関する書類 | ・不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書 ・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書 ・生命保険証書・車検証・車両の売却査定書 ・預金通帳・各種証書・証明書類 |
債務(借金)に関する書類 | ・債権者一覧表 ・滞納公租公課一覧表 |
これらは最低限必要とされる書類ですが、司法書士か弁護士へ依頼した場合は、作成からサポートまで行ってくれるため、心配はいりません。
居住地を管轄する裁判所へ申し立て
書類の作成及び予納金の準備が終われば、自分の所在地を管轄している裁判所に申し立てを行います。
この所在地とは、住民票上の住所地ではなく、実際の居住地を管轄する地方裁判所又はその支部を指します。
居住地を管轄している地方裁判所は、裁判所ホームページで確認できます。
引用元:東京都 最高裁判所公式HP
裁判所での面接と自己破産手続の開始決定
裁判所での面接で自己破産に至った経緯を説明します。
裁判所に申立書を提出すると、裁判官と弁護士と本人の3者で面接が行われ、資産や借金額、自己破産するに至った経緯などの事情を説明しますが、本人は出席しなくて済むケースもあります。
司法書士に依頼した場合は、裁判官と本人の2者面談となります。
管財人面接│破産者の財産調査
破産者の財産調査のため、本人、代理人弁護士、破産管財人での面接が行われます。一般的には30分~90分で済みます。
破産管財人に怒られるのではないかと心配する方もいますが、そのようなことは全くなく、財産・負債の状況や経緯等を正確に把握したいだけです。
同時廃止事件の場合は、破産管財人は選出されないので実施しません。
債権者集会│債権者への報告
自己破産手続開始決定後3か月後ほどで債権者集会が開催され、出席した債権者に対して破産管財人から事件の概要や配当の見込みなどについて報告が行われます。
債権者集会の出席者は以下の通りです。
- 破産者
- 破産者の代理人弁護士
- 裁判官
- 破産管財人
- 債権者
裁判官、破産管財人から破産者へ厳しい質問がされることはありません。
しかし、債権者から質問されることは稀にあります。
同時廃止事件の場合は、破産管財人は選出されないので実施しません。
免責審尋│裁判官との最終面談
免責審尋は、通常の裁判が行われるのと同じように法廷で行われます。
時間までに法廷前で受付後に傍聴席で待機して、裁判官より免責審尋の重要事項が述べられます。
多くの申立人の審尋が次々に行われるため、自分の番まで来たら、法廷内に入り着席します。
裁判官からは、事前に提出された申立書からの変更点等を質問されますが、状況が通常の裁判と異なり一般への公開はされません。
免責確定│自己破産が完結する
債権者等の不服申し立てがなければ、返済義務が無くなります。
免責許可決定後は、約1週間で免責許可決定書が代理人宛てに送られてきます。
この決定書は、法律上借金がなくなったことを証明する非常に重要な書類です。弁護士から免責許可決定書を受け取った後は、必ずご自身で大切に保管されて下さい。
交付書類は原則、大切に保管しましょう。ただし、書類が家族等に発見される恐れがある場合は、依頼した司法書士・弁護士事務所で保管してくれます。
事務所により対応が異なるので一度確認してみましょう。
債務整理はブラックリストに登録される
任意整理や自己破産などを行うと信用情報機関に「事故」として残ります。
信用情報に傷がつくと、クレジットカードやキャッシングの審査に通過するのは困難になります。
自己破産をすると「選挙権がなくなる」「年金がもらえなくなる」「パスポートが取れなくなる」と誤解されますが、そういった事はありません。
制限は、破産の手続き期間中のみで、免責許可を得た後は元通りの生活が可能です。
まとめ
この記事では、債務整理について、弁護士と司法書士の違いを解説しました。
債務整理の手続きは自分で行うことも可能ですが、知識と精神力が求められます。
信頼できる弁護士等の専門家だと、スムーズかつ有利に進めることができますので、是非ご検討ください。