クレジットカードで作った借金は債務整理で減額や免責(借金を帳消しに)できる可能性がありますが、債務整理するとクレジットカードは使えなくなります。
債務整理をすることでクレジットカードが使えなくなる理由は、信用情報機関に事故情報が記録され、信用情報に傷が付くためです。
- 所有するクレジットカードが利用できなくなる
- クレジットカードが一定期間、作れない
- ローンが一定期間、組めなくなる
また債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があり、クレジットカードが使えなくなるだけではなく、他にデメリットが生じます。
ではクレジットカードを債務整理した場合、どのような影響があるのか?またデメリットが生じるのか?等、詳しくご説明いたします。
クレジットカードで作った借金も債務整理できる
クレジットカードのキャッシングやショッピングで作った借金も債務整理の対象となり、借金の減額、もしくは免責できる(借金を帳消しになる)可能性があります。
借金の減額、もしくは免責となるかは債務整理により異なります。
減額効果 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
将来利息の免除 | ○ | ○ | – |
元金の減額 | × | ○ | – |
債務整理後の借金 | 残る | 残る | 免責となる (借金が帳消しになる) |
任意整理、個人再生の場合、借金は減額されますが残るため、クレジットカード会社へ返済していかなければなりません。
任意整理と個人再生で比較すると、任意整理が将来利息(今後支払っていく利息)分の免除のみであるのに対し、個人再生は将来利息だけではなく元金も含め減額対象となります。
借金が免除され返済負しなくてもよいのは自己破産ですが、デメリットも多くなります。
任意整理は借金の減額効果は高くありませんが、個人再生や自己破産よりも手続きがしやすく、デメリットも少ないのも特徴です。
個人再生や自己破産はもちろん、任意整理も債権者(クレジットカード会社他、借り入れ先)と交渉が必要となり、交渉次第で借金の減額幅が変わります。そうや法律事務所では無料相談も行なっております。お気軽にご相談くださいませ。
債務整理で生じるデメリットとは
債務整理で生じるデメリットについて詳しく見ていきましょう。
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)で共通するデメリットは冒頭で触れましたが「信用情報に傷が付くこと」です。
信用情報は信用情報機関である「CIC」「JICC」「全国銀行個人信用情報センター」で保管されており、債務整理に関する情報は一定期間、登録されます。
信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
CIC | 記載なし(※) | 記載なし(※) | 5年以内 |
JICC | 5年以内 | 5年以内 | 5年以内 |
全国銀行個人信用情報センター | 記載なし | 10年 | 10年 |
上記表の期間は債務整理に関する情報が登録される、つまり信用情報に傷が付くため、以下のデメリットが生じます。
- 所有するクレジットカードが利用できなくなる
- クレジットカードが一定期間、作れない
- ローンが一定期間、組めなくなる
所有するクレジットカードが利用できなくなる
債務整理したクレジットカードは基本、強制解約されるため利用できなくなります。
クレジットカードが利用できなくなるタイミングは債権者に受任通知が届いた後、強制解約されることでクレジットカードは利用できなくなります。
受任通知は債務整理を弁護士に依頼した後、弁護士からクレジットカード会社へ送付します。
弁護士等が債務者の代理人として、債権者に対し、債務整理の手続きを行うことを伝えるための通知です。
- 手順1弁護士に債務整理を依頼
- 手順2受任通知を債権者へ送付
- 手順3受任通知が債権者に届く
- 手順4クレジットカードの利用停止
もし公共料金や携帯料金などクレジットカードで支払っているものがあれば、クレジットカードが利用停止する前に銀行振込や銀行口座からの引落とし等へ変更しておきましょう。
ただし支払い方法を変更してもすぐに反映しない場合がありますので、引き落としされないよう、引落とし先の銀行口座の残高はゼロにしておきましょう。
クレジットカードは受任通知がクレジットカード会社に届くまで利用できますが、そうや法律事務所では債務整理をご検討されている方には、クレジットカードの利用を控えるようお伝えしています。
クレジットカードが一定期間、作れない
クレジットカード会社(貸金業者も含め)は審査で信用情報機関の信用情報を照会するため、債務整理した情報が登録されている一定期間はクレジットカードが作れません。
また信用情報から債務整理に関する情報が抹消された後であっても、債務整理したクレジットカード会社が発行している他のクレジットカードや、カードローン等で債務整理した金融機関(銀行等)のクレジットカードも作れない可能性があります。
ローンが一定期間、組めなくなる
一定期間、新規でローン(住宅ローンや車のローン、カードローン、ショッピングローン等、ローン全般)を組むことができなくなります。
これはクレジットカード同様、審査において信用情報を照会するためであり、債務整理している情報が登録されている間の審査通過は難しくなります。
では任意整理、個人再生、自己破産で生じるデメリットについて詳しく見ていきましょう。
任意整理のデメリットとは
任意整理のデメリットは以下となります。
- 所有するクレジットカードが利用できなくなる
- クレジットカードが一定期間、作れない
- ローンが一定期間、組めなくなる
- 借金は残る
- 将来利息のみ減額の対象
任意整理は今後支払う利息分のカットのみであるため、減額効果は低い債務整理となりますが、任意整理は個人再生や自己破産と違い、手続きする対象(借金)を選ぶことができます。
ただし、手続きの対象からクレジットカードを外しても、クレジットカード会社が「途上与信」などで信用情報を照会したタイミングでクレジットカードは利用できなくなります。
クレジットカード会社は利用額や支払い履歴、他社の利用状況(利用額や延滞等)、そして債務整理等の事故情報がないか?定期的に信用情報を確認しており、これを途上与信といいます。
つまり債務整理を行えば、所有しているクレジットカードはいずれ使えなくなると考えておきましょう。
個人再生のデメリットとは
個人再生におけるデメリットは以下となります。
- 所有するクレジットカードが利用できなくなる
- クレジットカードが一定期間、作れない
- ローンが一定期間、組めなくなる
- 借金は残る
- 全ての借金が手続きの対象となる
- 保証人に家族や友人がいる場合は不利益が生じる
- 会社からの融資や給与の前借りをしている場合は勤務先に知られる可能性がある
- 官報に掲載されるため、第三者に知られる可能性がある
任意整理で生じるデメリットの他、場合によっては保証人に対する影響、勤め先へ知られるリスクも生じます。
官報は国が発行する新聞のようなものであり、個人再生や自己破産をした場合、個人名や住所などが掲載されます。誰でも閲覧できるため、第三者に知られる可能性があります。
また個人再生の場合、借金総額によっては減額効果が見込めない場合もあります。
借金総額 | 個人再生後に残る借金 |
---|---|
100万円未満 | 借金の全額 |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円~1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
つまり借金総額が100万円以下である場合は個人再生するメリットはありません。
自己破産のデメリットとは
自己破産におけるデメリットは以下となります。
- 所有するクレジットカードが利用できなくなる
- クレジットカードが一定期間、作れない
- ローンが一定期間、組めなくなる
- 全ての借金が手続きの対象となる
- 保証人に家族や友人がいる場合は不利益が生じる
- 会社からの融資や給与の前借りをしている場合は勤務先に知られる可能性がある
- 官報に掲載されるため、第三者に知られる可能性がある
- ご自身名義の車や家など高額な財産を手放さなければならないこと
- 仕事ができなくなる(資格制限により)可能性がある
自己破産は借金が帳消しになる(免責)となるメリットがあるとはいえ、生じるデメリットは最も多くなります。
もし車や家など高額な財産を所有している方は手放さなければなりませんし、手元に残せる財産も限られます。
手元に残せる財産は99万円以下の現金など自由財産と呼ばれる物を除き、差し押さえの対象となります。
- 99万円以下の現金(預貯金ではなく)
- 職業(仕事)で使う道具や機器等
- 実印、仕事で使う印鑑
- 仏像や位牌など礼拝や祭祀にかかわる物
- 系譜、日記、商業帳簿他書類
- 勲章その他の名誉を表章する物
- 教育、学習に必要な書類や器具
- 未発表の著作物、発明
- 義手や義足など生活に必要な物
- 消防用機器や避難道具等
引用元:破産法第34条第3項
また自己破産には資格制限と呼ばれるものがあり、士業など特定の仕事に就いている方は一定期間、職務にあたれません。
債務整理後にクレジットカードを使いたい場合はどうしたらよいのか
クレジットカードが利用できないことに不便を感じられる方もいらっしゃるでしょう。そこで紹介しておきたいのが、クレジットカードを使う方法、クレジットカードの代わりに使えるサービスです。
家族カードを利用する
債務整理してもご家族の信用情報に影響はないため、ご家族が名義のクレジットカードには影響はなく利用できます。そこでご家族の方が所有するクレジットカードで家族カードを作ってもらい、使う方法は可能です。
家族カードの場合、債務整理した方の信用情報は照会しませんが、発行にはクレジットカード会社の審査があるため、作れない場合もあります。
また家族カードの支払いは名義人であるご家族の方に請求がいくため、使いすぎないよう注意しましょう。
デビットカードを利用する
デビットカードであれば、債務整理後でも使えますし、お持ちでない方も審査なしで作ることが可能です。
デビットカードは主に銀行で取り扱われており、デビットカードはコンビニエンスストアをはじめ、加盟店で利用できます。
またデビットカードは買い物などで利用した後、発行元の銀行口座(普通預金口座)から基本、即時引落としされます。
引き落としされる銀行口座に残高があれば、手持ちに現金がない場合でも支払いができますし、利用すればポイントが貯まる楽天銀行デビットカードのようなデビットカードもあります。
比較項目 | デビットカード | クレジットカード |
---|---|---|
債務整理後の利用 | ○ | × |
債務整理後のカード発行 | ○ | × |
審査 | 原則不要銀行口座の開設が必要 | あり |
利用限度額 | 引落とし先の銀行普通預金口座の残高内 | クレジットカード会社が設定 |
支払い方式 | 利用後、即時払い (普通預金口座から引落とし) | 後日、指定する銀行口座から引落とし等 |
支払い方法 | 原則一回払い | 一回払い他分割払いやリボ払い等 |
利用できる場所・サービス | コンビニ等、ネット通販等 | デビットカードで使える支払い先他、 様々な場所で利用可能 |
プリペイドカードを利用する
プリペイドカードもデビットカード同様、債務整理した後でも使えます。またお持ちでない方も審査なしで作れます。
プリペイドカードはデビットカードとは違い、前払い(事前に現金をチャージ)することでクレジットカードのように使えます。
リアルタイムに決済できるため、利用できる場所も多く、インターネットショッピング等でも利用できます。
比較項目 | プリペイドカード | クレジットカード |
---|---|---|
債務整理後の利用 | ○ | × |
債務整理後のカード発行 | ○ | × |
審査 | 原則不要 | あり |
利用限度額 | 前払い利用前にチャージした金額 | クレジットカード会社が設定 |
支払い方式 | チャージした残高内から支払われる | 後払い後日、銀行等から引落とし |
支払い方法 | 一回払いのみ | 一回払い他分割払いやリボ払い等 |
利用できる場所・サービス | クレジットカードとほぼ同様 (公共料金の支払い等は不可) | デビットカードで使える先、 他様々な支払いが可能 |
電子マネーサービスを利用する
キャッシュレス化で普及している電子マネーも債務整理後に利用できる決済サービスです。
電子マネーの支払い方法は前払い(現金等でチャージする)、即時引落としを選ぶことができます。
電子マネーには様々な種類があり、利用できる場所も異なります。例えば、コンビニエンスストアであれば「nanaco」、ショッピングモール(イオン)で利用できる「WAON」、スマホのQRコードで決済できる「PayPay」等があります。
まとめ
クレジットカードで作った借金も債務整理で減額、免責できる可能性がありますが、債務整理によってクレジットカードは使えなくなります。
これは信用情報に傷が付くためであり、一定期間は新規でクレジットカードを作れない、新規でローンも組めなくなります。
また自己破産のように高額な財産を手放さなければならなくなる等、債務整理によっては大きなデメリットがあることも覚えておきましょう。
クレジットカードが使えないことが不便である方であれば、家族名義のクレジットカードで家族カードを作る、もしくは原則審査が不要で利用できるデビットカードやプリベイトカード、電子マネーサービスを利用するのも一つでしょう。