任意整理と自己破産には、債務整理後に借金が残るか残らないか、生じるデメリットなどの違いがあります。
任意整理は将来利息のカットのみ、借金の返済は残りますが、整理する借金を選べるなどデメリットの少ない債務整理です。
それに対し、自己破産は借金が帳消しとなります(返済義務が免除されます)が、持ち家や高額な財産を手放さなければならないなど、様々なデメリットが生じます。
任意整理は借金の減額効果は大きくなく、原則3年~5年で分割し返済しなければならないため、多額の借金がある方であれば、デメリットは生じても自己破産を選んだほうが良いケースもあります。
任意整理か自己破産か?どちらの債務整理を利用すべきか、任意整理と自己破産の特徴やデメリット等からご説明いたします。
任意整理と自己破産の違い
任意整理と自己破産の違いを見ていきましょう。
比較項目 | 任意整理 | 自己破産 |
---|---|---|
減額効果 | 将来利息のみカット | 免責されれば借金は帳消しとなる |
債務整理するための条件 | 交渉後、借金を返済できる方 | 借金が返済できない状況であり、 免責不許可事由に該当しないこと |
手続きについて | 債権者との和解交渉 | 裁判所を通して行う (裁判所へ申し立て) |
債務整理の対象 | 手続きする債務(借り入れ先)を選べる | 全ての債務が対象となる |
借金の原因を問われるか | 特に問われない | 問われる ギャンブルや浪費などが原因の場合、 非免責となる可能性がある |
返済について | 原則3年間で返済(最長5年間) | 返済義務はなくなる |
信用情報への影響 | 事故情報として完済後、 最低5年間は残る | 事故情報として免責決定後、 5年〜10年間は残る |
財産への影響 | 財産は残すことができる | 20万円以上の財産 99万円以上の現金は没収される |
仕事への影響 | 特になし | 資格制限がかかるため、 士業等、影響が出る職種あり |
官報への掲載 | なし | 掲載される |
保証人、連帯保証人への影響 | 影響のある債務は 除外することが可能 | あり |
減額効果について
任意整理は将来利息(将来にわたり支払う利息)をカットすることで、支払わなければならない総額の借金を減額できる場合がありますが、減額された借金の返済義務は生じます。
自己破産は債務者(借金をしている方)の財産を処分した上で、返済しきれない借金(免責不許可事由に該当しない借金)が裁判所で免責と認められれば、借金が帳消しとなる、つまり返済義務は免除されます。
債務整理するための条件
任意整理は減額された借金を原則3年間(最長5年間)で返済していかなければならないため、返済能力があることが条件となります。
自己破産は収入が少なく返済できない、また財産等を手放しても借金の返済ができない状態(支払い不能)であり、借金の原因が免責不許可事由に該当しないことが条件となります。
免責不許可事由に該当する行為は破産法第252条にありますが、ギャンブルや浪費などが原因で借金した場合や、財産隠しや偏頗弁済(特定の債権者のみに返済する行為)などが該当します。
破産法 第252条
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
引用元:e-Gov 破産法
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
手続きについて
任意整理は債権者(借り入れ先)との交渉となるため、手続きは裁判所を通しません(交渉の結果、裁判となる場合はあります)。
自己破産は裁判所を通した手続きとなり、必要な書類を揃え、裁判所へ申し立てを行います。
- 住民票
- 戸籍謄本または抄本
- 給料明細書(コピー)
- 源泉徴収票(コピー)または区役所発行の課税証明書
- 退職金計算書
- 通帳(コピー)
- 生命保険証書、解約返戻金計算書(コピー)
債務整理の対象
任意整理は手続きする債務(借り入れ先)を選ぶことができます。支払い中のローン(車や住宅など)、保証人や連帯保証人に影響がある債務がある場合、除外することができます。
自己破産は任意整理とは違い、全ての債務が対象となります。つまりローンで支払い中の物は引き上げされますし、保証人や連帯保証人に影響があります(一括返済等、請求される可能性があります)。
借金の原因を問われるか
任意整理では借金の原因は問われません。
自己破産は借金の原因を問われ、免責不許可事由に該当する借金である場合、免責されない可能性があります。
また免責が不許可になることを避けたいからといって、虚偽の申告をした場合も同様に免責不許可事由となります。
返済について
任意整理は減額された借金を原則3年間(最長5年間)で返済していきます。毎月返済した場合は36回払いとなり、債権者(借り入れ先)へ振込等で返済していきます。
自己破産は免責となれば、借金は帳消しとなるため、返済義務はなくなります。
信用情報への影響
任意整理、自己破産することで信用情報に事故情報として登録されます。
信用情報は信用情報機関で管理されており、信用情報機関によって、事故情報として残る期間が異なります。
信用情報機関 | 任意整理 | 自己破産 |
---|---|---|
CIC | 記載なし(※) | 5年以内 |
JICC | 5年以内 | 5年以内 |
全国銀行個人信用情報センター | 記載なし | 10年 |
任意整理は最低5年間、自己破産は5年〜10年間は事故情報が残ります。
財産に影響するか
任意整理は財産に影響はなく、処分されません。ローンで支払い中の物がある場合でも、手続きから除外すれば、引き上げされません。
自己破産はローンで支払い中の物はもちろん、持ち家なども処分されます。また20万円以上の財産や99万円以上の現金も処分されます。
後ほど詳しくご説明いたしますが、自由財産を除く財産は処分の対象となります。
仕事への影響
任意整理することで直接的な仕事に影響することはありませんが、手続きをご自身で行う場合は債権者との交渉他、時間を割かれることで支障をきたす可能性はあります。
自己破産では資格制限がかかるため、資格を要する業種の方の場合、仕事に影響が出る可能性があります。
例えば、士業(弁護士や司法書士等)や警備員、保険外交員等の方は申し立てから免責が確定するまでの一定期間等、職務に就くことができなくなります。
官報への掲載
任意整理しても官報には掲載されません。
自己破産した情報は官報に掲載され、氏名や住所、自己破産した情報が掲載されます。
官報は国の発行する新聞のようなものであり、誰でも閲覧可能です。インターネット版官報でも自己破産した情報は閲覧できます。
保証人、連帯保証人への影響
任意整理は手続きする債務(借り入れ先)を選べるため、保証人や連帯保証人が付いている債務を除外し手続きすれば、影響はありません。
自己破産は全ての債務が手続きの対象となるため、自己破産することで保証人や連帯保証人に影響は出ます。
債務者(借金された方)が自己破産すれば、保証人や連帯保証人に借金の返済を肩代わりしなければなりません。
特に連帯保証人の場合、保証人とは違い3つ(催告、検索、分別)の抗弁権がないため、債務者の代わりに借金を背負うことになり、影響も大きくなります。
自己破産で処分される財産とは
自己破産のデメリットとして、財産の処分が挙げられます。
処分される財産は持ち家や車他、20万円を超える価値(換価価値)のある財産、99万円以上の現金が対象となります。
つまり、全ての財産を処分されるわけではなく、自由財産に該当する物は処分されません。
- 99万円以下の現金(預貯金ではなく)
- 職業(仕事)で使う道具や機器等
- 実印、仕事で使う印鑑
- 仏像や位牌など礼拝や祭祀にかかわる物
- 系譜、日記、商業帳簿他書類
- 勲章その他の名誉を表章する物
- 教育、学習に必要な書類や器具
- 未発表の著作物、発明
- 義手や義足など生活に必要な物
- 消防用機器や避難道具等
引用元:破産法第34条第3項
持ち家を手放したくない方であれば、個人再生を検討するのも一つです。
個人再生の場合、自己破産のように返済の義務は免除されませんが、持ち家を残すことができる場合や、任意整理よりも減額効果が高くなる可能性があります。
自己破産を選ぶべき方とは
任意整理や個人再生で借金を減額できたとしても、返済期間内に返済できないほどの借金を抱えた方は自己破産を検討すべきです。
任意整理も個人再生も返済期間は原則3年間、特別な事情として認められれば、最長5年間で返済となりますが、収入があったとしても、返済により生活を圧迫する、途中で返済できなくなる可能性がある方であれば、自己破産をお勧めしています。
また生活保護を受給している方、受給を検討している方であれば、自己破産以外に方法はありません。
任意整理した後でも自己破産は可能
任意整理した後、自己破産することは可能です。
ただし、任意整理した後に浪費等で新たな借金を作る、返済を行わなかった場合など、自己破産で免責が認められない場合もあります。
自己破産も生活を再建してもらうことを目的として返済義務を免除しているため、任意整理中に生活再建する姿勢が見えない場合は、自己破産で免責が認められることが難しくなる可能性があります。
まとめ
任意整理と自己破産の違いは借金が残るか残らないか、生じるデメリットに違いがあります。
任意整理、自己破産ともに共通するデメリットは、信用情報に事故情報として登録されるため、任意整理は5年間、自己破産は最長10年間、ローンやクレジットカードの利用、借り入れ等できません。
任意整理は債権者(借り入れ先)に支払う将来利息をカットすることで借金を減額、減額された借金を原則3年間(最長5年間)で返金していきます。そのため、返済能力も問われます。
また任意整理は手続きする債務(借金)を選べるため、支払い中のローンや保証人等に影響がある債務を除外して手続きできますし、財産を手放す必要もありません。
自己破産は免責が認められれば、借金は帳消しとなり、返済義務は免除されますが、持ち家他、高額な財産(換価価値が20万円以上の財産)は処分しなければなりません。
また一定期間、資格制限がかかるため、業種によっては職務に影響する可能性もあります。
ただし、返済できない多額の借金を抱えた方、他の債務整理で借金を減額しても返済できる能力がない方、生活保護を受給している(受給予定がある)方であれば、自己破産を選ぶべきでしょう。